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払戻しについて
払戻しについて

払戻しについて

払戻し
 
1 旅客の都合による払戻し
 
1.1 乗り継ぎ便のフライトチケットが注文通りに使用されない場合は、計算は以下のように行われます。チケットの支払い済みの運送費用および税金の総計に基づき、使用したチケットに対応するルート分類として適用されるU/F/J/ Yクラスの運送費用と税金および往復費用を差し引きます。そこで算出された残金が乗客に払い戻されます。
 
1.2 航空券が順番通りに使用されている場合の払戻手続は、次の通りです。
 
1.2.1 全区間未使用の航空券:旅客への払戻額は、支払済みの航空券代金から、当該航空運賃に適用される払戻手数料を差し引いた額となります。
 
1.2.2 一部使用済みの航空券:旅客への払戻額は、支払済みの航空券代金から、搭乗済み区間に適用される片道運賃または往復運賃(片道運賃が設定されていない場合、原搭乗クラスに適用されるSITA AIRFAREの公示運賃よりも高い片道運賃の中で最低の額が計算されます)を差し引き、さらに関連する払戻手数料、搭乗済み区間に適用される税金および手数料を差し引いた額となります。
 
1.2.2.1 国内線および/または国際線の乗継ぎ部分のみ未使用の場合:旅客への払戻額は、支払済みの航空券代金から、搭乗済み区間に適用される運賃を差し引き、さらに関連する払戻手数料、搭乗済み区間に適用される税金および手数料を差し引いた額となります。
 
1.2.2.2 国内線および/または国際線の乗継ぎ部分(外国の航空会社が運航するコードシェア便を含む)のみが使用済みの場合:旅客への払戻額は、支払済みの航空券代金から、搭乗済み区間において実際に搭乗したクラスに適用されるSITA AIRFAREの公示運賃における最高額を差し引き、さらに関連する払戻手数料、搭乗済み区間に適用される税金および手数料を差し引いた額となります。
 
1.3 団体航空券の払戻しに関する条項
 
1.3.1 団体航空券の一部分が使用済みで、払戻しが認められていない場合には、未搭乗区間に適用される税金のみ払い戻されます。
 
1.3.2 団体航空券の全区間が未使用で、当該団体に含まれる実際の旅客数が、所定の最低人数以上である場合には、一般条項の第1.2.1号に従って払い戻しが為されます。
 
1.3.3 団体航空券の全区間が未使用で当該団体に含まれる実際の旅客数が、所定の最低人数を下回っている場合には、未搭乗区間に適用される税金のみ払い戻されます。
 
1.3.4 団体航空券の払戻しの際に、当該団体に含まれる実際の旅客数が、無料航空券が付与される団体特典を受ける場合に満たすべき人数を下回っている場合には、無料航空券に相当する運賃が払戻額から必ず差し引かれます。
 
1.4 旅客が一般条項の第14条に従って航空券を自主的に変更した後、旅客の都合により航空券の払戻しを依頼した場合、払戻しは次のように処理されます。
 
1.4.1 航空運賃等の支払いの事実を証する有価証券(MCO)の発行によって運賃の差額が徴収された後、MCOによる払戻し処理に適用される定めに従って払戻しが処理される場合には、それと同時に、原航空券の運賃規則に従い、一般条項の第1条に基づき払戻しが処理されます。
 
1.4.2 航空券が再発券によって変更(複数回の変更を含みます)され、原航空券については払戻しが認められると定められている場合、旅客への払戻額は、新たに再発券された航空券との運賃の差額を一般条項の第1条に従って計算し差し引いた額となります。また、払戻手数料も、原航空券に適用される定めに従って請求され差し引かれます。払戻申請書の備考欄には、原航空券の番号をすべて記入する必要があります。
 
1.4.3 航空券が再発券によって変更(複数回の変更を含みます)され、原航空券については払戻しが認められないと定められている場合、旅客への払戻額は、新たに再発券された航空券との運賃の差額を一般条項の第1条に従って計算し差し引いた額となります。また原航空券に対して支払われた運賃も差し引かれます。払戻申請書の備考欄には、原航空券の番号をすべて記入する必要があります。
 
1.5 前述の定めに従って計算された払戻額がマイナスになる場合には、未搭乗区間に適用される税金のみ払い戻され、未搭乗区間の燃油サーチャージは払い戻されません。
 
1.6 出発地から目的地まで(OD)の運賃が適用される国内線と国際線の乗継航空券については、国際線区間の予約クラスがLクラス以下の場合に、航空券の一部分が使用されると、前述の定めに従って払戻しが為されますが、未搭乗区間の燃油サーチャージは払い戻されません。
 
1.7 第6の自由(航空会社の属する国をハブとする3国間輸送)に該当する運賃が適用される国際線と国際線の乗継航空券については、航空券の一部が使用されると、上記の規定に従って払い戻しが行われます。ただし、利用されていないフライト区間の燃油サーチャージは払い戻されません。
 
1.8 「NON-REF(払戻し不可)」と記されている航空券の旅客の都合による払戻しは認められません。この場合、未搭乗区間に適用される税金のみが払い戻され、未搭乗区間の燃油サーチャージは払い戻されません。
 
払い戻しに関する諸条件
  • 1.払い戻しの方法 
    オンラインでの払い戻し:オンラインで払い戻しを請求することができます。中国東方航空は払い戻し請求を確認後、予約時に使用されたクレジットカードの銀行口座に運賃を払い戻します。郵送での払い戻し:フライトのお客様控えを以下の宛先に郵送してください。Refund team, Floor 3, No.66, Jichang Avenue, Pudong New Area, Shanghai, 201202。中国東方航空は、お客様控えの受領をもって、払い戻し請求を確認します。 
  • 2.定義 
    チケットキャンセル:旅客はチケットの有効期間内に未完了の証券に記載されている全部または一部のフライト区間の旅行またはサービスについて、チケットキャンセル時限内に、証券に適用するチケットキャンセル規定に従って、残高の払戻を請求することができます。
    自由意志によるチケットキャンセル:旅客はご自分の原因による、証券の有効期間内に未完了の証券に記載されている全部または一部フライト区間の旅行またはサービスについて、チケットキャンセル時限内に、証券適用のチケットキャンセル規定に従って、チケットキャンセルを請求することができます。
    非自由意志によるチオケットキャンセル:旅客は東方航空またはその他の不可抗力などの原因による、証券の有効期間内に未完了の証券に記載されている全部または一部のフライト区間のすでに予定された旅行またはサービスについて、チケットキャンセル時限内にチケットキャンセルを請求することができます。
  • 3.払い戻しの期限 
    正規の航空券の払い戻しは、最初の搭乗日から13ヶ月以内に申請する必要があります。それ以外の航空券の払い戻しは、発券日からから13ヶ月以内に申請する必要があります。期限を過ぎた請求はお取り扱いできません。 
  • 4.チケット有効期間についての説明
    チケットの有効期間:一部を使用したチケットは、国際チケットである場合はチケットのファースト国際フライト区間の出発日を、国内チケットである場合はチケットのファースト国際フライト区間の出発日を基準とし、一年以内に有効となります。使用していないチケットは、チケット発行日を基準とし、一年以内に有効となります。チケットを一部使用した後、発効しなおした場合は、発行しなおしたチケットの有効期間は原チケットの有効期間に準じます。使用してないチケットを発行しなおした場合は、発行しなおしたチケットの有効期間に準じます。チケットの全部または一部のフライト区間において運送有効期間が一年未満である特別運賃を適用する場合、その運送有効期間は関連フライト区間の運送に限って適用するだけで、チケット上の有効期間とは関係がありません。
  • 5.お客様のご都合による変更と払い戻しの料金表 
    注意:2013年7月22日以降に発券された往復航空券、複数都市周遊および割引航空券の払い戻しの際には、航空券の全区間が未使用の場合、全運賃から適用手数料を差し引いた金額を払い戻します。一部の区間が使用済みの航空券の場合、全運賃から使用済み区間の運賃および未使用区間の適用手数料を差し引いた金額を払い戻します。
  • 6.重複チケッティングのキャンセル
    重複チケッティングとは一人の旅客が人為的な間違いなどの原因で、同じ証書を使って同じ日に2枚のチケットを購入した場合を言います。
    重複チケッティングのシャンセル操作:旅客は遅くても2枚目のチケット発行後の24時間以内、且つ航空便離陸の24時間前に発行者/機関に重複チケッティングのキャンセルを請求することができます。発行者/機関は旅客に最高値段の航空券及びその座席選定記録を残して旅客の旅行に提供するとともに、航空便離陸の前にその他重複に購入した座席選定記録を削除しなければなりません。旅客はすべての旅行を終えた後、全く使用していない重複に購入した航空券について発行者/機関は全額払戻し手続を行うことができ、使い済み高価チケット番号及びチケット票証の使用影像を重複チケッティングのキャンセル添付書類とし、手数料などを取りません。
  • 7.病気によるチケットキャンセル
    旅客が健康の原因で搭乗が適わなくてチケットキャンセルを請求する場合には、航空便が離陸する前にチケットキャンセルの請求を提出するとともに、国内の二級甲等以上病院の病院により作成、または国外の診療所または病院(医療センター)により発行される以下2種の書類中の一つを提出しなければなりません。
    1)飛行期間内に搭乗が適わないことを証明する、捺印をした『診断証明書』。
    2)客がチケットに記載された航空便の飛行期間内に搭乗が適わないとの真実で有効な診療証明書の原本及びその写し(診断書、病歴、入院証明書など)と医療機関の料金領収書及びその写し(受付、外来/応急診察、入院など)。
    疾患中の旅客は「自由意思によるチケットキャンセル」として、無料で手続きをしてあげます。同行者旅客は(最大2名以内)が同時にチケットキャンセルを請求する場合は、疾患中の旅客のチケット(または『飛行日程表』)の写し及び関連証明書の写しを添付して、自由意思によるチケットキャンセルとして、無料で手続きをしてあげます。
    死亡旅客のチケットキャンセルを請求する場合は、死亡旅客の死亡証明書の写しを提示しねければならず、自由意思によるチケットキャンセルとして、無料で手続きをしてあげます。その同行者旅客(最大2名以内)が同時にチケットキャンセルを請求する場合は、自由意思によるチケットキャンセルとして、無料で手続きをしてあげます。上記特別旅客(同行者旅客を含めて)がキャンセル不可チケットを所持している場合には、東方航空の直属のチケット売り場により「キャンセル可能チケット」の自由意思によるチケットキャンセルとして、無料で手続きをしてあげます。

国際線航空券の払戻規定