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米国行き旅客が粉末状物質を持って入国する時に検査を受けざるを得ないことに関するお知らせ

発行日   2018-7-6

米国行き旅客が粉末状物質を持って入国する時に検査を受けざるを得ないことに関するお知らせ

 
 

 

 

米国政府の要求によって、粉末状処方医薬品、嬰児用粉乳、人体骨粉及び不正開封防止袋(STEB)に入れた免税粉末包装を除いて、単一品12オンス(350ml)又はそれ以上の粉末状物質の機内への持ち込みは禁止されています。米国行き航空便をご利用する旅客が単一品12オンス(350ml)又はそれ以上の処方医薬品、嬰児用粉乳、人体骨粉及び不正開封防止袋(STEB)に入れた免税粉末包装を携帯して搭乗する時には、保安検査通路の検査を受けるだけでなく、搭乗口にて粉末状物質の保安検査を受けなければならず、検査によって異常がない粉末状物質のみ、機内に持ち込んで運送することができます。

 その他の運送が許可された粉末状物質は手荷物中に入れて飛行機の貨物質に入れて運送しなければなりません。

 ご注目ありがとうございました。楽しい旅になりますようお祈り申し上げます。 

 

 

 中国東方航空