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運送約款

運送約款

本約款において別段の解釈が必要となるか、本約款に別段の明示的な定義がある場合でない限り、以下の用語の意味は下記の該当する定義に準じます。
1.1 「条約」とは、政治的なまたは特定の問題に関して3カ国以上の国の間で締結される一種の合意を意味します。本約款における条約とは、下記を含むもののこれらに限定されない、中華人民共和国が締結した国際航空運送に関する条約をいいます。
1.1.1 1999年5月28日にモントリオールで調印された、国際航空運送に適用される特定の規則の統一に関する条約(略称:モントリオール条約)。
1.1.2 1929年10月12日にワルシャワで調印された、国際航空運送に適用される特定の規則の統一に関する条約(略称:ワルシャワ条約)。
1.1.3 1929年10月12日にワルシャワで調印され、1955年9月28日にハーグで調印された、国際航空運送に適用される特定の規則の統一に関する条約を改正するための議定書(略称:ハーグ議定書)。
1.1.4 1963年9月14日に東京で調印された、航空機内での犯罪行為およびその他一定の行為に関する条約(略称:東京条約)。
1.2 「国際航空運送」とは、運送中に経由地または乗換えがあるかどうかは問わない、運送契約に基づく運送の出発地、目的地または予定寄航地が中華人民共和国内ではない運送をいいます。
1.3 「国内線航空運送」とは、香港特別行政区、マカオ特別行政区および台湾を含む中華人民共和国内の特定の場所間での運送をいいます。
1.4 「中国東方航空」とは、中国東方航空株式会社(China Eastern Airlines Corporation Limited)の略語で、英語の航空会社コードはMUです。
1.5 「航空会社」とは、航空券を発行する航空会社、また航空券を提示した旅客およびその手荷物を運送したり、当該運送を引き受けたりするすべての航空会社をいいます。
1.6 「発行航空会社」とは、電子航空券の搭乗用片または割引用片にIATAアカウンティングコードを表示している航空会社をいいます。発行航空会社は、電子航空券販売を統括する権限を得ている事業体であるものとします。
1.7 「販売航空会社」とは、電子航空券の搭乗用片または割引用片に航空会社コードを表示している航空会社をいいます。双務契約(航空会社間でのコードシェア契約など)が結ばれている場合、販売航空会社は運航航空会社とならない場合があります。
1.8 「運航航空会社」とは、運送契約に基づく運送のすべてまたは一部分を為す航空会社をいいます。
1.9 「中国東方航空の適用規則」とは、本約款以外の規則であって、航空券の発券時点で即時に適用される規則として中国東方航空が公表している、旅客およびその手荷物の運送に関する規則(有効な適用運賃を含みます)をいいます。
1.10 「中国東方航空旅客販売代理店」とは、中国東方航空に代わり、所定の権限の範囲内で航空旅客運送製品を販売できる業者として、中国東方航空が指定している業者をいいます。
1.11 「中国東方航空地上サービス代理店」とは、中国東方航空に代わり、所定の権限の範囲内で旅客および手荷物の航空運送に伴う地上サービスを代行できる業者として、中国東方航空が指定している業者をいいます。
1.12 「旅客」とは、中国東方航空の同意を経て航空機で運送される人のうち、乗務員を除く人をいいます。
1.13 「小児旅客」とは、航空運送開始日時点で2歳以上12歳未満の旅客をいいます。
1.14 「乳幼児旅客」とは、航空運送開始日時点で生後14日以上2歳未満の旅客をいいます。
1.15 「団体旅客」とは、その旅程、搭乗日、搭乗便および支払運賃が団体内の他の旅客と同一である10名(または団体旅行製品において定められている最低催行人数)以上の団体旅客をいいます。
1.16 「料金等」とは、中国東方航空が公表している運賃、料金および/または他の適用税金などをいいます。
1.17 「普通運賃」とは、ファーストクラス、ビジネスクラスおよびエコノミークラスの各サービス利用者が支払うべき運賃として中国東方航空が現地通貨建てで公表している、最も高額な大人用運賃をいいます。
1.18 「特別運賃」とは、普通運賃よりは安いものの、受けられるサービスに制限がある運賃をいいます。
1.19 「旅客予約書類」とは、旅客が航空券を購入する前に記入すべき、中国東方航空または中国東方航空旅客販売代理店による航空券の予約および発券に使用される取引書類をいいます。
1.20 「予約」とは、旅客による座席および客室クラスの予約、または手荷物の重量およびサイズをいいます。
1.21 「有効な身分証明書」とは、旅客が、航空券を購入したりチェックインしたりする際に、管轄政府機関が定めている方法で身分を証明するために提示する書類(有効な(ビザ)パスポート、香港、マカオまたは台湾居住者の渡航書類、船員手帳など)をいいます。
1.22 「航空券」とは、中国東方航空もしくは中国東方航空旅客販売代理店に運送権が売却されたこと、またはいずれかが運送を請け負い、いずれかに対し当該権利が付与されたことの証となる、紙の航空券および電子航空券を含む航空券をいいます。
1.23 「乗継航空券」とは、2つ以上の便によるサービスに関する航空券をいいます。
1.24 「関連航空券」は、同一の旅客に対し、ある航空券に関連する航空券として同時に発券される航空券で、全航空券が一体となって単一の運送契約を構成するものをいいます。
1.25 「フィックス航空券」とは、搭乗便と搭乗日が固定され、座席が確定している航空券をいいます。
1.26 「オープン航空券」とは、搭乗便と搭乗日が固定されておらず、座席が確定していない航空券をいいます。 
1.27 「搭乗用片」とは、この用片で「搭乗できる」2つの区間が記載されている、紙の航空券の一部分をいいます。
1.28 「旅客用片」とは、旅客が常時携行すべき、「旅客用片(Passenger Coupon)」と標示されている紙の航空券の一部分をいいます。
1.29 「電子航空券」とは、中国東方航空または中国東方航空旅客販売代理店が販売する電子データ形式の航空券であって、紙の航空券に代わる電子航空券をいいます。 
1.30 「電子航空券所持者に提供する航空サービスの旅程」(以下「旅程」といいます)とは、中国東方航空または中国東方航空旅客販売代理店が、旅客に対し、電子航空券購入代金支払済証兼旅客用旅程確認書として提示する書類をいいます。
1.31 「」とは、営業日ではなく暦日をいい、週の7日がすべて含まれます。航空券の有効期間を決定するにあたっては、航空券の発行日または運送の開始日は算入しないものとし、旅客に通知するにあたっては、通知の発行日は算入しないものとします。
1.32 「ノーショー」とは、旅客が所定の期限までにチェックインしなかったか、渡航書類に関する要件に従わなかったことを理由に搭乗できなかったことをいいます。
1.33 「乗り遅れ」とは、旅客が、出発地でのチェックイン後に、または寄航地滞在中に、指定便に搭乗できなくなったことをいいます。
1.34 「誤搭乗」とは、旅客が、航空券に記載された航空機ではない間違った航空機に搭乗したことをいいます。
1.35 「接続不能」とは、フライトの遅延またはキャンセルにより、旅客が、旅行継続に必要な確定座席がある接続便に搭乗できなかったこといいます。
1.36 「オーバーブッキング」とは、該当便の最大座席数を超える座席を販売することをいいます。
1.37 「ボランティア」とは、中国東方航空の条件に基づいて搭乗する意思を示していて、特典と引き換えに予約を放棄してほしいという中国東方航空の呼びかけに積極的に応じてくれる旅客をいいます。
1.38 「運送拒否」とは、中国東方航空が、保安上のまたは他の理由により、旅客およびその手荷物の運送を拒否する状況をいいます。
1.39 「コードシェア便」とは、特定の航空会社が、中国東方航空との契約に基づき、中国東方航空の航空会社コードを使用して運航する便、または複数の航空会社のフライト番号が使用される便をいいます。
1.40 「手荷物」とは、旅客が旅行中に着用または使用したり、機内で快適にまたは都合よく過ごしたりするために必要または適切であるとして旅客が携行する物品およびその他の私物をいい、旅客の受託手荷物と機内持込手荷物の両方が含まれます。
1.41 「受託手荷物」とは、中国東方航空が保管し運送する手荷物であって、中国東方航空が手荷物預り証を発行したものをいいます。 
1.42 「機内持込手荷物」とは、旅客が携行する、受託手荷物以外の手荷物をいいます。
1.43 「無料手荷物許容量」とは、旅客の受託手荷物のうち、中国東方航空の適用規則に基づき無料で運送される手荷物の許容量をいいます。 
1.44 「手荷物預り証」とは、旅客の手荷物運送に関係する航空券の部分をいいます。
1.45 「手荷物ID/バゲージクレーム票」とは、中国東方航空が受託手荷物の識別のみを目的に旅客に発行する証票をいいます。
1.46 「身体に障害のある旅客のための補助装置」とは、障害が障害者にもたらす影響を軽減できる機能を有する、障害のある旅客の補助装置をいいます。当該装置は、聴覚、視覚、コミュニケーション、行動、または日常生活における他の動作に制約のある旅客を補助するための装置をいい、医療装置や医薬品も含むことができます。
1.47 「チェックイン締切時刻」とは、中国東方航空が定める方法で旅客がチェックインを終えるべき最終時刻をいいます。
1.48 「出発時刻」とは、旅客の搭乗と手荷物および貨物の積載が完了し、すべての客室ドアが閉まる時刻をいいます。
1.49 「フライトの遅延」は、到着予定時刻より15分以上遅れて、航空機の車輪に車輪止めが取り付けられた場合をいいます。
1.50 「フライトの出発遅延」は、出発予定時刻より15分以上遅れて、航空機の車輪から車輪止めが取り外された場合をいいます。
1.51 「フライトのキャンセル」とは、該当便の遅れが見込まれるか、実際に遅れていることを理由に該当便の運航が取りやめになることをいいます。
1.52 「滑走路での遅延(ターマックディレイ)」とは、航空機に搭乗した旅客が、航空機のドアが閉じられた後、滑走路上で離陸を待っている時間、または航空機着陸後に機外に出るのを待っている時間が、空港が地上での誘導滑走に認めた時間よりも長い状況をいいます。
1.53 「大幅なフライトの遅延」とは、一定期間内に一定数の出発便および到着便の遅延またはキャンセルが生じたために多数の旅客が空港で足留めされている状態をいいます。空港での大幅なフライトの遅延の基準は、便数、その空港のサービス能力および他の要素に基づき、管轄の空港当局が決定します。
1.54 「不可抗力」とは、いかなる妥当な措置を講じてもその影響を排除できないような、予見、回避および克服不能の客観的状況をいいます。
1.55 「旅客の都合による払戻し」とは、運送契約に基づく旅を旅客が自己の都合により完了できなかった場合における払戻しをいいます。
1.56 「会社の都合による払戻し」とは、中国東方航空便の早期出発、遅延もしくはキャンセル、旅程の変更、または確定座席の提供不能により、旅客が運送契約に基づく旅を完了できなかった場合における払戻しをいいます。 
1.57 「変更料」とは、航空券の原本の条件および本約款の適用条件に従い、搭乗便または搭乗日を旅客の都合により変更する場合に旅客が支払うべき手数料をいいます。
1.58 「損害」とは、中国東方航空による運送中に搭乗中の旅客が死亡もしくは負傷したこと、または航空機への乗降中に旅客が死亡もしくは負傷したことにより当該旅客が被った損失、資産のすべてまたは一部分を中国東方航空が保管している間に生じた損失または他の損害、あるいは中国東方航空またはその代理店の過失により、旅客携行の機内持込手荷物に及んだ損失をいいます。
1.59 「特別引出権(Special Drawing Rights:SDR)」とは、国際通貨基金(IMF)が設けている一種の準備資金および勘定単位に対し、IMF加盟国が、IMFから割り当てられた通貨建てで行使できる資金引出権をいいます。SDRにより引き出せる資金は、通貨そのものではなく一種の勘定単位であるため、使用前には通貨に交換する必要があり、商品または商品以外の物に関する支払いに直接使用することはできません。SDRは、IMFが定める通常引出権を補完するものです。
1.60 「途中降機」とは、出発地と目的地との間の地点で旅客が行う旅行の計画的中断で、中国東方航空が事前に承認したものをいいます。
1.61 「予定寄航地」とは、航空券に記載されているか、旅客の旅程上における予定経由地として中国東方航空の時刻表に表示されている、出発地と目的地を除いた地点をいいます。
1.62 「乗継に最低限必要な時間」とは、旅客の寄航空港滞在中に実施するフライトの乗継ぎまたは乗換えに伴う正式手続のために最低限必要な時間として、中国東方航空が公表している時間をいいます。
 
2.1 一般条項
2.1.1 本約款は、中国東方航空の航空機により有償で為される、あらゆる旅客および手荷物の国際航空運送および国内線航空運送に適用されます。
2.1.2 また本約款は、別段の無償および特別運賃による運送の条件が適用されない限り、無償でおよび特別運賃で為される運送にも適用されます。
 
2.2 チャーター機
中国東方航空とのチャーター機契約に基づき運送サービスが提供される場合、本約款は、当該チャーター機契約およびチャーター機の航空券に関する条項に、本約款の適用範囲として定められている範囲内でのみ適用されます。

2.3 コードシェア便
中国東方航空と他の航空会社とのコードシェア便については、中国東方航空が運航するコードシェア便に限り本約款が適用されます。

2.4 発効 
中国東方航空株式会社の「旅客および手荷物に関する国際運送約款」ならびに中国東方航空の料金等に関する規則は、すべての航空券が発券された時点で発効するものとします。航空券が発券された時点を特定できない場合、本約款および中国東方航空の料金等に関する規則は、最初の航空券(紙の航空券または電子航空券)に明示されている運送開始日に発効するものとします。

2.5 法令違反
本約款の定めが、いずれかの国が定める準拠法、行政規則、規則および命令と相反する場合でも、当該定めを除く本約款の残りの定めの有効性には影響が及ばないものとします。
 
3.1 一般条項
3.1.1 航空券は中国東方航空と旅客が締結する運送契約の明確な証となります。
3.1.2 中国東方航空または中国東方航空旅客販売代理店は、中国東方航空が請求する運賃の全額を支払った旅客に対してのみ航空券を発券する義務を果たす必要があります。
3.1.3 中国東方航空は航空券に記載された旅客に対してのみ運送サービスを提供し、旅客に対して有効な身分証明書(本約款の第1.21項をご覧ください)の提示を要求できます。
3.1.4 航空券は譲渡できません。
3.1.5 紙の航空券で旅行する旅客が、中国東方航空の適用規則に従って発券され、搭乗予定便用の搭乗用片および未使用の全搭乗用片と旅客用片を含む有効な航空券を提示できない場合、当該旅客には、搭乗を要求する権利がありません。不完全な航空券、または中国東方航空もしくは中国東方航空旅客販売代理店以外の者により変更された航空券を提示した旅客にも、搭乗を要求する権利がありません。
3.1.6 電子航空券で旅行する旅客は、航空券購入時に有効な身分証明書を提示する必要があります。電子搭乗用片のステータス表示が有効である場合、中国東方航空は運送サービスを提供しますが、電子航空券が紙の航空券に変更されている場合には、旅客が有効かつ完全な紙の航空券を提示した場合に限り、旅客に運送サービスを提供します。
3.1.7 航空券は、航空券に明示されている出発地から順番に使用する必要があります。搭乗用片が前述の順番で使用されない場合、中国東方航空は運送サービスを提供しません。
3.1.8 搭乗区間および搭乗クラスは各搭乗用片に明記されており、中国東方航空は、座席およびフライト開始日の確定後に運送を引き受けるものとします。搭乗用片の座席が未確定の場合、中国東方航空は、旅客からの申し出に応じて、旅客が所持している航空券に適用される運賃および条件と、該当便における空席状況に基づき、旅客のために予約を実施します。
3.1.9 旅客は航空券の有効期間内に、航空券に明記されている旅程を完了する必要があります。
3.1.10 国内線区間を含む国際線と国内線の乗継航空券の場合、国内線区間用の搭乗用片は、国内線航空券に変更しなくてもそのまま使用できます。 
3.1.11 中国東方航空、中国東方航空旅客販売代理店または中国東方航空地上サービス代理店以外の業者が変更した航空券は無効となります。
 
3.2 航空券の有効期間
3.2.1 特別料金航空券は除く航空券の有効期間は、最初の運送開始日から1年間(未使用航空券については航空券発券日から1年間)となります。
3.2.2 特別料金航空券の有効期間は、中国東方航空が定めている特別料金に適用される条件に準ずる期間となります。
3.2.3 航空券の有効期間は、旅行開始日または航空券発券日の翌0時から、期間満了日の翌0時までとします。
 
3.3 有効期間の延長
3.3.1 以下のいずれかの理由により旅客が航空券の有効期間内に旅行できなかった場合、旅客が購入したものと同クラスの座席を中国東方航空の航空便で確保できる最短の期日まで、航空券の有効期限を延長するものとします。 
3.3.1.1 旅客が確定座席を有する該当便の運航を中国東方航空がキャンセルした場合。 
3.3.1.2 中国東方航空が予定寄航地(旅客の出発地、目的地または途中降機地)への運航をキャンセルした場合。 
3.3.1.3 中国東方航空がスケジュール通りに該当便を運航できなかった場合。 
3.3.1.4 中国東方航空に帰責する事由により旅客が乗継便に搭乗できなかった場合。
3.3.1.5 中国東方航空が確定座席を旅客に提供できなかった場合。 
3.3.2 旅客が、旅行開始後の発病により、航空券の有効期間中に旅行を継続できなくなった場合は、二級甲等以上の病院(中国国内の場合)または現地の病院、診療所もしくは医療機関(中国国外の場合)が発行する診断書を提出すれば、以下の措置を受けられます。
3.3.2.1 中国東方航空は、医師発行の診断書に記載されている、当該旅客の旅行再開可能日、または当該日以降の、旅客が購入したものと同クラスの座席を中国東方航空の航空便で確保できる最短の期日まで、当該旅客の航空券の有効期限を延長できます。中国東方航空は、航空券に複数の搭乗用片が含まれている場合、または電子航空券の搭乗用片が1か所以上の途中降機地を経由するものである場合、当該航空券の有効期間は、医師発行の診断書に記載されている、当該旅客の旅行再開可能日から90日を超えない範囲で延長できます。 
3.3.2.2 中国東方航空は、発病した旅客の同行者(最大2名)の航空券の有効期限を、発病した旅客と同じ期間だけ延長できます。
3.3.3 中国東方航空は、旅行中に旅客が死亡した場合、死亡した旅客の同行者が有する航空券の有効期間は、死亡証明書の提出を条件として、当該旅客の死亡日から45日を超えない範囲で延長できます。
3.3.4 中国東方航空は、不可抗力により旅客が運送サービス内容の変更を余儀なくされた場合、料金を変更することなく、原航空券に記載された途中降機地または目的地まで旅客を送り届けるために必要なあらゆる努力を妥当な範囲内で尽くします。
 
3.4 紙の航空券の紛失および毀損
3.4.1 旅客は、保有する航空券の一部分またはすべてを紛失または毀損した場合、当該航空券の有効期間内に書面にて中国東方航空へ航空券紛失届を提出するものとします。
3.4.2 旅客は、航空券紛失届を提出する際に、有効な身分証明書と、紛失した航空券の用片の写真複写物またはFAXコピーを発券者に提示する必要があります。旅客がこの提出を第三者に委託する場合、当該第三者は、旅客の有効な身分証明書と、中国東方航空が要求する他の資料および証拠に加え、当該第三者本人の有効な身分証明書を提示する必要があります。
3.4.3 中国東方航空は、航空券紛失届の提出前に第三者が航空券を不正に使用するか払い戻したことに起因する損失について、いかなる法的責任も負いません。
3.4.4 旅客は、紛失した航空券の再発券を申請する場合、該当便出発予定日の3営業日前までに、本約款に定める資料と証拠を添えて中国東方航空に申請するものとします。中国東方航空は、以下の条件が満たされている場合、資料と証拠の検証後に、旅客が搭乗する航空便の航空券を再発券し、再発券手数料を請求できます。 
3.4.4.1 旅客が中国東方航空所定の紛失航空券再発券/払戻申請書に必要事項を記入すること。
3.4.4.2 航空券の再発券により中国東方航空が被るあらゆる損失を補償することに旅客が明示的に同意すること。この損失には、第三者が許諾なく航空券を不正に使用したり、不正な返金を受けたりしたことに伴うあらゆる損失や、必要となるあらゆる訴訟の費用が含まれます。
3.4.5 航空券の紛失が確認できないため再発券に同意できない場合、中国東方航空は、航空券の再発券を拒否する権利を有します。この場合、旅客が紛失した航空券に記載されていた便に搭乗するには、航空券を再購入する必要があります。
3.4.6 再発券された航空券は、変更および返金できないものとなります。
3.4.7 オープン航空券は紛失しても再発券できません。
3.4.8 有効期間満了日から30日以内の、不正に使用および返金されていない紛失航空券については、中国東方航空は返金手続を行い、一定の返金手数料を請求することができます。
3.4.9 紛失届提出後に見つかった航空券については、使用または返金不能なものとなります。旅客は、紛失した航空券を発見したか、紛失した航空券の所在を知った場合、ただちに航空券紛失届を受理した部門に連絡するものとします。航空券の有効期間内に旅客が航空券を発見した場合、旅客は航空券紛失届を受理した部門から払い戻しを受けることができます。

3.5 搭乗用片の使用順
3.5.1 旅客は航空券の有効期間内に、航空券に列挙されているすべての旅程を完了する必要があります。
3.5.2 航空券の最初の搭乗用片が使用されていない状態で旅客が途中降機地または予定寄航地から旅行を開始することを希望した場合、中国東方航空は当該航空券の取扱いを拒否する権利を有します。当該航空券については、本約款第11.5項に基づく払戻しを受けることができます。
 
4.1 適用運賃
4.1.1 運賃とは、出発地空港から目的地空港までの航空運賃をいい、空港内、ターミナル間、空港間または空港-市街地間の地上輸送に係る運賃や、空港建設税、燃油サーチャージ、旅客の目的地である国で課される他の税金および料金は含まれません。
4.1.2 運賃とは、旅客が航空券を購入した時点で適用される、指定便の運賃をいいます。航空券の販売後に中国東方航空が運賃を変更した場合でも、旅客が航空券購入時に支払った運賃は変更されないものとします。
4.1.3 小児旅客については、大人の普通運賃に適正な割合を乗じた運賃で小児用航空券を購入する必要があり、中国東方航空は、小児旅客に対し座席を提供します。
4.1.4 幼児旅客については、大人の普通運賃に10%を乗じた運賃で幼児用航空券を購入する必要がありますが、中国東方航空は、幼児旅客に対しては座席を提供しません。専用の座席が必要な幼児旅客については、小児運賃と同額の運賃で航空券を購入するものとします。大人の旅客が2名以上の幼児を帯同する場合、2人目以降の幼児については小児運賃と同額の運賃で航空券を購入する必要があり、中国東方航空は、小児用航空券を保有する幼児旅客に対して座席を提供します。
4.1.5 特別運賃で航空券を購入した旅客については、当該特別運賃に適用される条件に従うものとします。
 
4.2 運賃の支払い
4.2.1 旅客は、旅客が居住する国の通貨により、中国東方航空が指定する支払方法で運賃を支払うものとします。中国東方航空と旅客が別途合意していない限り、運賃は現金で支払う必要があります。 
4.2 中国東方航空が払い受けた運賃が適用運賃と一致しないか、運賃計算に誤りがあった場合、不足分の運賃については旅客が追加で支払い、超過分の運賃については中国東方航空が返金するものとします。
 
4.3 税金および料金
準拠法が許めている範囲内で、政府機関、関係当局または空港職員が課す税金または料金は旅客が支払うこととなり、普通運賃に含まれない当該税金および/または料金は、各航空券に記載され、旅客が航空券を購入する前に中国東方航空が通知します。
 
4.4 通貨
運賃、税金および料金は、中国東方航空が許容できる通貨で支払うものとします。運賃が公表されている通貨以外の通貨による支払いは、支払日当日に該当国で確定され、中国東方航空が通知する為替レートにより為すものとします。
 
5.1 一般条項
5.1.1 中国東方航空便の利用を計画している旅客は、中国東方航空または中国東方航空旅客販売代理店にて座席を予約する必要があります。旅客が、中国東方航空から求められた関連情報および身分証明書を提示し、中国東方航空が、旅客から指定された特定便の予約を受け付けた場合に限り、予約は確定し、有効となります。
5.1.2 旅客が、予約した航空券の料金を所定の期限までに支払わなかった場合、中国東方航空はその予約をキャンセルできます。
5.1.3 中国東方航空は、自らが定めたまたは事前に同意した期限までに旅客が予約した座席を確保し、確定した搭乗便および搭乗クラスの座席を提供する必要があります。
5.1.4 旅客は、乗継便の座席を予約する場合、関連空港か航空会社が定めている、乗継に最低限必要な時間を守る必要があり、実際の乗継時間が、基準となる乗継時間と一致しない場合、中国東方航空は予約を受け付けません。
5.1.5 中国東方航空は、特定の運賃に、旅客が予約を変更またはキャンセルする権利が制限または排除されるような制限を課す場合があります。
5.1.6 中国東方航空は、必要に応じて、特定便の予約を保留できます。
 
5.2 個人情報
5.2.1 中国東方航空に提供する自らの個人情報は正確な情報であり、当該情報が不正確だった場合には、これに起因するあらゆる責任を負うことについて、旅客は認めるものとします。個人情報は、予約の実行、航空券の購入および関連輸送サービスの依頼に必要な範囲内で提供すべき情報です。中国東方航空は、旅客の承諾を経て、個人情報を保持し、目的地に所在する関連政府当局、中国東方航空の部署、他の関連する航空会社またはサービスプロバイダーに個人情報を送信します。
5.2.2 旅客は、チェックインおよび搭乗時に、航空券を予約または購入する際に使用したものと同一の有効な身分証明書を提示する必要があります。
 
5.3 予約の優先順位
5.3.1 中国東方航空は、重要な旅客、至急救援すべき旅客、救助すべき旅客または優先的に取り扱うべきであると中国東方航空が認めた他の旅客に関する予約を優先する権利を有します。
5.3.2 旅程変更を強いられた旅客は、該当便の希望座席に空席がある限り、その予約の優先を請求できます。
5.3.3 搭乗用片のすべてまたは一部分に未確定の座席がある航空券を有する旅客には、予約実行の際に予約の優先を請求する権利がありません。
5.3.4 搭乗用片のすべてまたは一部分に確定の座席がある航空券を有する旅客には、予約変更の際に予約の優先を請求する権利がありません。
 
5.4 予約のリコンファーム
5.4.1 旅客は、中国東方航空の往路便または復路便における確定座席については、リコンファームは不要です。 
5.4.2 乗継ぎ運送においては、旅客が、中国東方航空以外のいずれかの航空会社が求める通りに往路便または復路便のリコンファームを為さなかった場合、当該航空会社は、旅客が当該往路便または復路便について有する予約をキャンセルする権利を有します。
5.4.3 旅客は、どの関連航空会社が定めている座席のリコンファーム要件も確認し、その航空会社コードが航空券に記載されている航空会社に対し座席のリコンファーム手続を依頼する必要があります。

5.5 予約のキャンセル
5.5.1 旅客が、中国東方航空が定めたまたは事前に同意した期限までに航空券を購入しなかった場合、座席の予約は、原便、往路便または復路便の座席の予約を含め保持されません。
5.5.2 旅客は、予約のいかなる変更またはキャンセルについても、中国東方航空が定める期限までに提示する必要があります。対応する運賃が、なんらかの制限のある運賃の場合、その予約の変更またはキャンセルにも当該制限が適用されます。
 
5.6 航空券の購入
5.6.1 旅客は、中国東方航空のチケットオフィス、中国東方航空旅客販売代理店、中国東方航空の公式ウェブサイト(www.ceair.com)、中国東方航空のモバイル版ウェブサイト(m.ceair.com)または中国東方航空のモバイルアプリで航空券を購入できます。また旅客は、中国東方航空ホットライン(95530)を通じて、航空券について問い合わせたり、航空券を購入したりすることもできます。
5.6.2 旅客が航空券を購入するには、旅客予約書類に必要事項を記入し、自らの有効な身分証明書とともに提示する必要があります。ウェブサイト、モバイルアプリまたは中国東方航空ホットラインを通じて航空券を購入する場合、旅客は、求められた通りに中国東方航空に情報(自身の有効な身分証明書、連絡先等を含みます)を提示する必要があります。また旅客には、前述の情報が真実であることを保証する法的責任もあります。旅客は、チェックインの際に、航空券購入時に使用した有効な身分証明書と同一の証明書を使用する必要があります。
5.6.3 小児および幼児用の航空券を購入するには、小児および幼児の誕生日を証する有効な書類を提示する必要があります。
5.6.4 次の状態にある旅客は、航空券の購入前に、中国東方航空の同意を得て、有効な診断書を提出し、搭乗申込書内の特別な支援が必要な旅客欄に[X]を入れる必要があります。
5.6.4.1 妊娠32週目を超える旅客。
5.6.4.2 担架または保育器を使用して旅行する旅客。
5.6.4.3 フライト中に医療用酸素を必要とする旅客。
5.6.4.4 合理的に見て、搭乗中に特別な医療支援がなければフライトを安全に完了できない疑いのある健康状態の旅客。
診断書は、渡航の48時間前までに、二級甲等以上の病院(中国国内の場合)または現地の病院、診療所もしくは医療機関(中国国外の場合)が発行したものでなければなりません。重病(心臓病、癌、急性外傷等)を有する旅客が提出した診断書の有効期間は、24時間となります。妊娠32週目から36週目の旅客は、渡航の72時間前までに発行された、正式な署名または捺印付きの診断書を提出しなければなりません。妊娠36週目を超える旅客は、航空券を購入できません。
5.6.5 航空券は旅客ごとに必要です。
5.6.6 旅客が合意された航空券の発券期限まで運賃を支払った場合、中国東方航空または中国東方航空旅客販売代理店は航空券を発券する責任を負います。
5.6.7 運賃を支払った旅客は、航空券または旅程表に記載された情報を収集および検証する必要があります。
5.6.8 旅客は、特別な状況を根拠に座席の予約を求める場合、中国東方航空の同意を得て、予約記録に示された発券期限までに航空券を購入する必要があります。
5.6.9 5歳未満の小児には、完全な民事行為能力を有する成人が同伴する必要があります。5歳以上12歳未満の同伴者のない小児は、搭乗を希望する場合、初めに非同伴小児運送希望を提示し、中国東方航空が同意すれば、航空券を購入できます。中国東方航空は、生後14日未満の幼児の運送を受け付けません。
5.6.10 12歳から15歳までの青少年の旅客は、単独でフライトを利用でき、必要であれば非同伴小児の運送を申請できます。18歳未満の旅客が単独で幼児または小児を同伴することはできません。
 
5.7 航空券の発券期限
旅客が、予約後に、中国東方航空が定める発券期限までに運賃を支払わなかった場合、中国東方航空またはいかなる中国東方航空旅客販売代理店も当該予約をキャンセルできます。
 
5.8 座席の手配 
中国東方航空は、フライトまたは保安上の理由により、旅客が占有する座席の割当てを搭乗後に再実施する権利を留保します。(詳しくは、本約款の第7.2項をご覧ください)
 
6.1 航空運送における慣行に従い、中国東方航空は、場合によっては余りやすい特定の座席を持つ便において適度のオーバーブッキングを実施することがあります。オーバーブッキングが発生した場合、中国東方航空は、旅客がチェックインする前に、オーバーブッキング状況、補償制度および旅客に与えられる権利を旅客に通知します。
 
6.2 オーバーブッキングが発生した場合、中国東方航空は、補償制度に従って搭乗できないボランティアに対し適正な補償を実施して適切なフライトを手配したり、必要に応じて払戻しを実施したりします。該当便への搭乗を自発的に放棄してくれる旅客が不足している場合、中国東方航空は、中国東方航空が定める優先搭乗規則に従い、特定の旅客の運送を拒否します。
 
6.3 搭乗できなくなった旅客が旅程を続行することに決めた場合、中国東方航空は、対象クラスで最短のフライトを当該旅客に手配し、関連する定めに従い、原フライトと遅延時間に基づき適切な補償を実施します。
 
7.1 一般条項
7.1.1 チェックイン締切時刻は空港ごとに異なります。旅客は、中国東方航空の指定する期限までに空港に到着し、航空券の確認、手荷物の検査、ならびに旅客の有効な身分証明書および航空券による搭乗券の取得手続を時間までに終えなければなりません。
7.1.2 中国東方航空は、フライトの出発遅延を回避するため、中国東方航空のチェックインカウンターもしくは搭乗ゲートに現れなかった旅客、または自らの有効な身分証明書もしくは渡航書類を提出しなかった旅客の確定座席をキャンセルできます。中国東方航空は、旅客が本条の規定に従わなかったことに起因するいかなる損失または費用についても法的責任を負いません。 
7.1.3 中国東方航空は、別途公表していない限り、航空券に記載された便の予定出発時刻の150分以上前にチェックインを開始し、当該時刻の45分前に締め切ります。
7.1.4 中国東方航空および中国東方航空地上サービス代理店は、定刻になったらチェックインカウンターを開き、正式なチェックイン手続を実施します。旅客およびその手荷物は、航空機への搭乗前に保安検査を受けなければなりません。
7.1.5 乗継運送中の乗継便に関するチェックインの開始および終了については、旅客から運航航空会社に問い合わせる必要があります。
 
7.2 航空機の座席の手配
7.2.1 中国東方航空は、確定済みの便および搭乗クラスにおいて旅客に座席を提供することとは別に、同一搭乗クラス内での座席区分に関する旅客の希望に応じられるよう努めますが、航空機の特定の座席に関する旅客の希望に応じることを保証することはできません。
7.2.2 安全運航のため、航空機の非常口付近の座席については、中国東方航空が固有の方法で割り当てます。
7.2.3 運航上の、安全上のまたは保安上の理由により、中国東方航空は、航空機の座席の割当てまたは再割当てをいつでも(例え、旅客が航空機に搭乗した後または着席した後であっても)実施できる権利を留保しています。 

7.3 旅客のノーショー
7.3.1 ノーショーが生じた場合、普通運賃航空券を所持する旅客は、フライトを変更するか、出発空港もしくは原発券場所で返金を請求する必要があります。
7.3.2 旅客が、ノーショーの発生後の便への搭乗を希望している場合、中国東方航空は、該当便に空席がある場合に限り、中国東方航空の適用規則に従って座席を手配し、旅客に一定の手数料を請求します。旅客が返金を求めている場合、中国東方航空は、当該航空券に適用される条件に従って返金手数料を請求することができます。
7.3.3 ノーショーが生じた場合、特別運賃航空券を所持する旅客は、当該航空券に適用される条件に従う必要があります。

7.4 旅客の乗り遅れ
7.4.1 旅客がその都合により該当便に乗り遅れた場合、旅客が請求できる返金には、ノーショーに関する定めが適用されます。 
7.4.2 中国東方航空の都合により乗り遅れが生じた場合、中国東方航空は、それ以降の便のうち最も早い時刻の便を旅客に手配するか、本約款第11.4項の会社の都合による払戻しに定められている処理を実施します。

7.5 旅客の誤搭乗
7.5.1 旅客が間違った便に搭乗した場合、中国東方航空は、超過運賃を返金したり不足運賃を請求したりすることなく、当該旅客の航空券に記載された目的地への便の中で最も早い時刻の便による渡航を当該旅客のために手配します。 
7.5.2 旅客誤搭乗が、中国東方航空に帰責する理由によるものの場合、中国東方航空は、それ以降の便のうち最も早い時刻の便による渡航を旅客のために手配します。旅客が請求する返金には、本約款第11.4項の会社の都合による払戻しが適用されます。

7.6 接続便への搭乗不能
中国東方航空が原因で、乗継ぎ運送中に旅客の接続不能が生じた場合、中国東方航空は、先行する運航航空会社として、乗継地点にて旅客のための手配を実施します。

7.7 搭乗
7.7.1 旅客は、搭乗券に記載された重要事項表示の内容に従い、中国東方航空の定める時間までに搭乗ゲートに到着する必要があります。
7.7.2 中国東方航空は、本約款の第7.7.1号に従わず、航空機のドアが閉まる前の所定の時間までに航空機に搭乗しなかった旅客による予約をキャンセルします。中国東方航空は、これにより旅客に発生したいかなる損失についても法的責任を負いません。
 
8.1 一般条項
 
8.1.1 手荷物として認められない物品 
国際民間航空機関(ICAO)のTechnical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air(航空による危険物の安全輸送のための技術指針)および国際航空運送協会(IATA)の危険品取扱規則に定められている物品、中華人民共和国の法律、規制もしくは命令により運送が禁止されている物品、または中国東方航空の適用規則に定められている、航空機、人命もしくは財産に危険を及ぼすおそれのある物品。 
旅客は、以下の物品を手荷物の中に入れたり、客室に持ち込んだりすることはできません。そのような行為を行った場合、中国東方航空は旅客の運送を拒否します。
 
8.1.1.1 本約款の第1.40項に定められている手荷物に該当しない物品。
 
8.1.1.2 (下記を含むもののこれらに限定されない)危険物 
(1)爆発物。 
(2)可燃性の、引火性の、毒性のないガス、有毒なガスを含む各種ガス 
(3)可燃性の液体 
(4)引火性の固体、自然発火物質、水と接触すると可燃性ガスを放出する物質。 
(5)酸化剤および有機過酸化物。 
(6)有毒物質および感染物質。 
(7)放射性物質。 
(8)腐食性物質。 
(9)他の危険物
 
8.1.1.3 銃器、弾薬、または軍用もしくは警察用装備品(その主要部品を含みます)。ただし本約款の第8.1.3.9号に定められている要件を満たすものは除きます。
(1)軍用銃または公用銃:拳銃、ライフル、短機関銃、機関銃、ゴム弾銃など。 
(2)民用銃:エアガン、麻酔銃など。 
(3)他の銃:サンプルガン、プロップガンなど。 
(4)軍用品または警察用品:鉾槍、軍用または警察用の短剣または銃剣など。 
(5)中国が禁じている銃または装備:ボール銃、催涙ガス銃、テーザー銃、除細動器または防御装置。 
(6)上記物品の模倣品。
 
8.1.1.4 規制対象刃物 
公安省によって公布された「特定の刃物の規制に関する暫定規定」に列挙されている、短剣、三辺刃(機械作業に使用される溝付きスクレーパーを含みます)、セルフロック装置を備えた刃物、短剣に類似した長めの片刃の剣、両刃の刀、およびその他類似の片刃の剣、両刃の刀、三辺刃を含む刃物。ただし、本約款の第8.1.3.1項に定められている要件を満たす刃物は除きます。
 
8.1.1.5 他の物品
(1)重量、寸法、梱包、形状または性質上運送に適さない物品。 
(2)生きている動物:野生動物および/もしくは奇形動物、または人間を攻撃しやすい動物(ヘビなど)。
(3)ドリアンなど明らかに独特なにおいを放つ腐敗しやすい食品。 
(4)航空機を汚しやすい物品。 
(5)磁気物質。 
(6)人を麻痺させたり不快にさせたりする物質、またはその他同様の性質を有する物質。 
(7)国の法規制または中国東方航空の適用規則に基づき運送に適さない物品。
 
8.1.1.6 関連国の法律、規制または命令により当該国からの持出し、当該国への持込みまたは当該国の通過が禁止されている物品。
 
8.1.2 受託手荷物として認められない物品 
旅客は、受託手荷物の中に、固有の相応しい方法で保管すべき物品(現金、譲渡可能証券、有価証券、為替手形、脆く壊れやすい物品、腐敗しやすい物品、宝飾品、貴金属または貴金属製品、金製品および銀製品、骨董的および金銭的価値がある絵画、絶版のビデオ、絶版の印刷物および原稿、見本や貴重品、重要な書類および資料、外交用郵袋、渡航書類、コンピュータおよび付属品、個人用通信機器および付属品、個人用電子機器および付属品など)ならびに定期的に服用すべき処方薬を入れてはなりません。詳しくは、第18.3.4号および第18.3.8号に定められている損害賠償責任をご覧ください。
 
8.1.3 運送制限品
 
8.1.3.1 規制対象刃物以外の鋭利でない刃物、刀剣または類似品については、適切に梱包されており、客室内に持ち込まない場合に限り、受託手荷物とすることができます。
 
8.1.3.2 アルコール含有医薬品、ヘアコンディショナーまたは香水といった、旅行中に必要な医薬品または化粧品。
 
8.1.3.3 腐敗しやすい物品用のドライアイス。
 
8.1.3.4 アルコール飲料。
 
8.1.3.5 モデルガンを受託手荷物としたり、客室に持ち込んだりしてはなりません。
 
8.1.3.6 精密計器、電子機器、金属または一括運送品は貨物として運送する必要があります。これらの物品には無料手荷物許容量が適用されません。
 
8.1.3.7 各旅客が携行できる液体、ジェルおよびエアロゾールは、それぞれ100ml以内の容器に入れる必要があり、持込総量も1Lまでとなります。
 
8.1.3.8 旅客が旅行中に使用する電動車椅子。
 
8.1.3.9 ハンティングやスポーツ用の銃器および弾薬は、銃器を受託手荷物とするために必要な許認可を国務院の関係当局から得ている場合、受託手荷物とすることができますが、機内持込手荷物または携行品として客室に持ち込むことはできません。銃器は、弾丸を抜いて安全装置をつけ、適切に梱包しておく必要があります。弾薬の運送は、危険物の輸送に関する関連規則に従って取り扱われるものとします。
 
8.1.3.10 かさばる楽器は、貨物としての運送に適していませんので、重量およびサイズが機内持込手荷物の許容量を超えるかさばる楽器については、別料金を払って客室内の座席収納手荷物として持ちこみ、旅客が管理するものとします。
 
8.1.3.11 リチウム電池は、受託手荷物とすることができません。
 
8.1.4 運送制限品の詳細については、中国東方航空の公式ウェブサイト(www.ceair.com)、中国東方航空のモバイルウェブサイト(m.ceair.com)、中国東方航空のモバイルアプリケーションにてご確認頂くか、中国東方航空ホットライン95530までお問合せください。

8.2 受託手荷物
8.2.1 手荷物の受託を受けた場合、中国東方航空は、受託手荷物1個ごとに手荷物ID/バゲージクレーム票を発行します。
8.2.2 旅客は、受託手荷物を預ける前に、手荷物に名前またはその他独自のマークを付けるものとします。
8.2.3 受託手荷物は、特別な事情が生じない限り、旅客と同じ航空機で運送されますが、特別な事情が生じた場合、中国東方航空はその旨を旅客に説明し、その後の便に空きがあれば、当該便にて当該受託手荷物を運びます。
8.2.4 受託手荷物は、施錠および固定済みのスーツケースまたは他の適切な容器で適切に梱包されている状態であって、一定の圧力に耐えられ、通常の取扱い状況下で安全に積み降ろしたり運んだりできる状態でなければなりません。中国東方航空は、梱包が要件を満たしていない手荷物を受託手荷物として運ぶことを拒否する権利を有し、当該手荷物の損害や損失については法的責任を負いません。
8.2.5 各受託手荷物の重量は32kg未満とし、3辺は40cm、60cm、100cm未満とします。上記限度を超える手荷物の運送には、中国東方航空の事前同意が必要です。
 
8.3 機内持込手荷物
8.3.1 各機内持込手荷物の重量は10kg未満とし、3辺は25cm、45cm、56cm未満とします。各荷物の3辺の和は、115cm未満とします。
8.3.2 機内持込手荷物は、旅客の前の座席の下、または客室内の収納棚に収納する必要があります。本約款の第8.3.1号に定める許容重量またはサイズを超えるものを客室内に持ち込んではなりません。
8.3.3 ファーストクラスの各旅客は、機内持込手荷物を2個まで持ち込むことができます。ビジネスクラスまたはエコノミークラスの各旅客は、機内持込手荷物を1個まで持ち込むことができます。
8.3.4 前述の許容重量、量またはサイズを超える手荷物は、受託手荷物として預ける必要があります。
 
8.4 無料手荷物許容量
8.4.1 お客様一人が無料で携帯または託送できる手荷物分は、東方航空よりその時期に更新並び公布されるプランに準じるものとします。
8.4.1.1 無料手荷物分は重量制無料手荷物分と個数制無料手荷物分に分けられます。
8.4.1.2 個数制無料手荷物分を適用する場合、成人または子供チケットを所持するトップクラスまたはビジネスクラスお客様が無料託送できる1個当たり手荷物の三辺の和は158cm以下、重量は32kg以下とし、エコノミークラスお客様が無料託送できる1個当たり手荷物の三辺の和は158cm以下、重量は23kg以下とし、嬰児チケットを所持するお客様が無料託送できる1個当たり手荷物の三辺の和は115cm以下、重量は23kg以下とします。一人の嬰児は余分に無料でベビーカー1台を託送することができます。
8.4.2 団体として同一の目的地に同便で旅行する2名以上の旅客が同じ場所で手荷物を預ける場合、各々の運賃および区分において認められている無料手荷物許容量の合計を、当該旅客全員の許容量とすることができます。
8.4.3 旅客が無料手荷物許容量基準の異なる便に搭乗する場合、無料手荷物許容量は、航空券に記載されている重量または個数制限基準に基づき計算されます。
8.4.4 旅客の都合により旅程が変更される場合、変更後の旅程には、航空券に記載されている搭乗クラスに適用される無料手荷物許容量が適用されます。
8.4.5 航空会社の都合により搭乗クラスが変更される場合には、原航空券に記載されていた搭乗クラスに適用される無料手荷物許容量が適用されます。
8.4.6 乗継旅程における無料手荷物許容量は、中国東方航空の適用規則および国際航空運送協会(IATA)の関連規則に従って計算されるものとします。
8.4.7 小動物(障害のある旅客に同伴する介助犬は除きます)やその容器および餌は、無料手荷物許容量の計算に含まれず、超過手荷物としてのみ持ち込むことができます。旅客は、適用される超過手荷物料金率に基づき、小動物やその容器および餌の重量に応じた超過手荷物料金を支払うものとします。
8.4.8 身体障害のある旅客のための補助装置(車椅子を含みますが、これに限定されません)は、無料手荷物許容量の計算に含まれず、無料で持ちこむことができるものとします。
 
8.5 超過手荷物料金
8.5.1 超過手荷物とは、受託手荷物および機内持込手荷物の合計量のうち、無料手荷物許容量を超えている部分をいいます。旅客は、超過手荷物について所定の料金を支払う必要があります。
8.5.2 超過手荷物伝票は、旅客に超過手荷物料金が請求されると発行されます。
8.5.3 超過手荷物料率
8.5.3.1 重量基準:1kg超過するごとに、搭乗日の直行便エコノミークラス大人片道航空運賃の1.5%相当額が課金されます。
8.5.3.2 個数基準:超過手荷物料率は、国際航空運送協会(IATA)の旅客航空料金表(PAT)に掲載されている適用固定料率で計算されます。
8.5.3.3 料金は、小数点の前の数字を残し、仮数は切り上げて、地域国または地域の通貨で支払うものとします。
 
8.6 手荷物評価額の申告
8.6.1 旅客は、1kgあたり20米ドルを超える受託手荷物についてその価額を申告できます。
8.6.2 受託手荷物の申告額は、その手荷物の実際の価額を超えてはなりません。各旅客が申告できる手荷物の価額は2,500米ドルまでとなります(旅客は、この額を超える手荷物について民間の保険に加入できます)。中国東方航空は、中国東方航空が申告額に同意できないか、旅客が荷物確認への同意を拒否した場合、手荷物の受付および運送を拒否できます。
8.6.3 中国東方航空は、第8.6.1号に定められている手荷物申告限度額を超える部分について、超過額の5%に相当する追加料金を請求します。この追加料金は人民元(元)で表示され、小数点以下は四捨五入されるものとします。
8.6.4 中国東方航空は、中国東方航空便の受託手荷物に関する手荷物申告額のみ受け付けます。
8.6.5 中国東方航空は、機内持込手荷物、携行品、小動物および客室内の座席収納手荷物に関する申告額を受け付けません。
8.6.6 手荷物申告額は、無料手荷物許容量の計算に含まれません。
 
8.7 検査
中国東方航空は、安全および保安のため、旅客立会いのもとで、他の管轄部門とともに旅客手荷物の保安検査、スキャンまたはX線検査を実施できます。中国東方航空は、手荷物検査について通知したにもかかわらず旅客が立ち会わなかった検査に起因するいかなる損害についても法的責任を負わないものとします。旅客が検査を拒否した場合、中国東方航空は、当該旅客またはその手荷物の運送を拒否できます。
 
8.8 手荷物の受付け
8.8.1 旅客は、有効な航空券を提示して手荷物を預ける必要があり、中国東方航空は、旅客の航空券および手荷物預り証に受託手荷物の個数および/または重量を記入する必要があります。
8.8.2 中国東方航空は、該当便出発日のチェックイン時にのみ手荷物を受け付けます。旅客は、中国東方航空から事前同意を得れば、受託手荷物の事前受付けを中国東方航空に依頼できます。
8.8.3 中国東方航空は、旅客の各受託手荷物に手荷物タグを付け、その手荷物ID/バゲージクレーム票を旅客に提供するものとします。
8.8.4 いずれかの受託手荷物が、運送責任に関する紛争を引き起こす可能性がある場合、中国東方航空は、旅客から書面による同意を得ることで、当該受託手荷物に手荷物タグを付けることにより法的責任を免れることができます。この場合、中国東方航空は当該手荷物の運送中に生じたいかなる損害についても法的責任を負いません。またこの措置が不能な場合、中国東方航空は当該手荷物の運送を拒否できます。
8.8.5 身体に障害のある旅客のための補助装置は、旅客の搭乗前から破損していた部分を除き、前述の免責の対象となりません。
 
8.9 小動物
8.9.1 犬、猫、愛玩鳥および他の小動物の運送は、予約の際に旅客が中国東方航空に運送を依頼し、中国東方航空が事前に同意していることを条件に受け付けます。小動物の運送は、関連する相次航空会社からの同意を経て相次航空会社が実施するものとします。小動物は、適切な檻に入っており、有効な健康証明書および予防接種証明書と、入国および通過国で必要とされる書類が添付されている状態でなければなりません。旅客は、上記書類の信憑性について、旅客または中国東方航空が負担した罰金または損失に対する法的責任を含むもののこれに限定されない法的責任を負うものとします。
8.9.2 運送中に小動物を積載できる場所は貨物室のみとなります。旅客は、搭乗便出発日に空港まで小動物を運び、預けるものとします。
8.9.3 小動物は、容器や餌とともに、旅客の無料手荷物許容量計算には含まれないものとします。(詳しくは本約款の第8.4.7項をご覧ください)
8.9.4 運送中における受託小動物の病気、逃亡、怪我または死亡については、中国東方航空の過失に起因する場合を除き、旅客が全責任を負うものとします。
8.9.5 小動物の入れ物は、中国東方航空の要件に準ずるものでなければなりません。
8.9.6 補助犬、盲導犬および聴導犬は、中国東方航空の運送条件に従い、容器や餌も合わせ、障害のある旅客と一緒に客室内に持ち込むことができます。補助犬、盲導犬および聴導犬は、容器や餌も合わせ、無料で持ちこむことができ、無料手荷物許容量の計算にも含まれません。
8.9.7 中国東方航空は、受託する小動物の数を制限したり、小動物の運送について航空機ごとに決定したりすることができます。
8.9.8 補助犬、盲導犬、聴導犬を含む小動物によって引き起こされる可能性のある、他の旅客または中国東方航空の損害または負傷については、旅客が全責任を負うものとします。
 
8.10 外交用郵袋
8.10.1 外交用郵袋は、外交用郵袋使者とともに運送するものとします。中国東方航空は、外交用郵袋使者の求めに応じて外交用郵袋を受託手荷物として預かることができますが、運送中における外交用郵袋の損害や紛失については、通常の受託手荷物に対する法的責任の範囲内でのみ法的責任を負うものとします。
8.10.2 外交用郵袋使者が運ぶ外交用郵袋や手荷物は、まとめてまたは別々に計量できますが、無料手荷物許容量を超える手荷物は、本約款に基づき第8.5項に定められている超過手荷物料の対象となります。
8.10.3 外交用郵袋を客室座席に置くための依頼は、旅客が予約の際に中国東方航空にその旨を依頼し、中国東方航空および他の関連航空会社が事前に同意していることを条件として認められます。
8.10.4 各座席に置く外交用郵袋は、総重量が75キログラム未満で、総サイズが40×60×100cm未満のものとします。客室座席に置く外交用郵袋は、無料手荷物許容量の計算に含まれず、以下の方法で計算される料金等のうち高い方の額を支払う必要があります。
8.10.4.1 客室座席に置く外交用郵袋の実際の重量は、超過手荷物の重量に換算され、超過手荷物に関する定めに従って料金が計算されます。
8.10.4.2 外交用郵袋が占有する座席の料金は、その座席が設けられている搭乗クラスを利用する場合の運賃に換算され、運送区間の出発地から目的地までの運賃に応じて計算されるものとします。
8.10.5 本条項は、秘密情報の使者が携行する秘密文書に適用されるものとします。
 
8.11 受託不能手荷物
いずれかの国が定めている、運送受託不能手荷物、運送禁止品、危険物または中国東方航空が運送を認めていない規制品が旅客の手荷物に含まれている場合、その手荷物全体が受託不能手荷物とみなされます。中国東方航空は、次のような方法で受託不能手荷物を取り扱います。
8.11.中国東方航空は、出発地にて発見した受託不能手荷物の運送を拒否できます。運送開始後に発見した場合、中国東方航空は、運送継続を取り消す権利を行使できますが、この超過手荷物について払い受けた料金は返金しません。
8.11.2 中国東方航空は、受託不能手荷物を寄航地で発見した場合、その運送を停止します。受託不能手荷物は、現地の税関または管轄当局に手渡されることがあります。これに伴い発生した費用は旅客が負担することとなりますが、この超過手荷物について払い受けた料金は返金しません。
8.11.3 関連国が定めている禁止品、規制品または危険物は、受託不能手荷物が発見された時点で、管轄の政府当局に提供されます。
 
8.12 手荷物の返却
8.12.1 旅客は、出発地にて手荷物の返却を求めたい場合、手荷物が積載される前に中国東方航空に依頼する必要があります。旅客が払戻しを請求すると、受託手荷物も返却されます。
8.12.2 旅客による寄航地での手荷物返却請求については、時間的余裕がない場合でない限り認められますが、未搭乗区間の超過手荷物料金は払い戻されません。
8.12.3 価額申告を受けた手荷物を返却する場合、手荷物申告価額に応じて払い受ける追加料金については、手荷物を出発地で返却する場合には払い戻しますが、手荷物を寄航地で返却する場合には払い戻しません。
8.12.4 旅客が中国東方航空の都合で他社便に乗り換える場合、その手荷物の運送はそれに応じて調整されるものとします。超過手荷物料金の超過分または不足分は、中国東方航空が返金または追加請求しますが、価額申告を受けた手荷物について払い受けた追加料金は返金しません。
 
8.13 受託手荷物の引渡し
8.13.1 旅客は、空港到着後速やかに、手荷物ID/バゲージクレーム票を提示して手荷物の引渡しを請求しなければなりません。航空券は、必要に応じて提示し、確認を受けるものとします。
8.13.2 法律が定めている場合を除き、旅客が引渡しの際に書面によるいかなる請求も為さなかった場合、受託手荷物は運送契約に従って良好な状態で引き渡されたものと推定されます。
8.13.3 中国東方航空は、手荷物ID/バゲージクレーム票を提示した者に手荷物を引き渡すものとし、手荷物を受け取った者が旅客であるかどうか確認する義務はなく、これにより生じた損失または費用については旅客が負担することとなります。
8.13.4 旅客は、手荷物を受け取る際に手荷物ID/バゲージクレーム票を提示できない場合、手荷物の所有権を証明する十分な証拠を提示しなければなりません。中国東方航空は、必要な場合、該当する旅客に保証書の発行を要求できます。この保証書を発行した旅客は、前述の手荷物の引渡しに関して中国東方航空が被る可能性のある損害または費用負担の賠償を引き受けることを約束したこととなります。
8.13.5 旅客が手荷物を適時に受け取れなかった場合、中国東方航空は、手荷物到着日以降生じる手荷物保管料を旅客に請求します。中国東方航空は、公衆衛生のため、手荷物が到着してから24時間後に旅客の手荷物内の生鮮食品を処分することができます。
8.13.6 手荷物の受取りが遅れている場合、中国東方航空は、準拠法に従い旅客立会いの下で通関手続または検査検疫手続を実施する必要のない限り、到着後速やかに受け取るよう旅客に通知するか、旅客に直接引き渡すものとします。
8.13.7 受託手荷物到着日から90日以内に手荷物が受け取られなかった場合、中国東方航空は、その手荷物を、所有者不在の手荷物として処分でき、当該手荷物の紛失についての法的責任を負わないものとします。
8.13.8 受託手荷物は以下の場所でのみ引き渡します。
8.13.8.1 航空券に記載された目的地。
8.13.8.2 運送中の最初の経由地。
8.13.8.3 旅客が、中国東方航空との間で乗継ぎ運送契約を締結していないか、または中国東方航空とは異なる手荷物運送条件を適用している他の航空会社が運航する継続便に乗り継ぐ場合に、乗継地となる場所。
8.13.8.4 確定座席がある乗継便の目的地。
8.13.8.5 乗継便の接続場所となる到着空港。
8.13.8.6 旅客がすべての手荷物を受け取る必要のある場所。
8.13.8.7 航空券に記載されている、超過手荷物手数料の支払場所。
8.13.8.8 運送継続前に、関連国の定めに従って通関手続が実施される場所。
 
8.14 手荷物の補償 
8.14.1 運送中に手荷物の遅延、紛失または損害が発生した場合、中国東方航空および中国東方航空の地上サービス代理店は、旅客とともに手荷物運送中に生じた問題の記録または手荷物損害記録を記入し、調査結果を適時に旅客に回答するものとします。手荷物補償請求は、出発地、寄航地または目的地にて提示できます。
8.14.2 旅客の受託手荷物が、中国東方航空の都合により当該旅客と同一の航空機で到着せず、そのため非居住者である旅客に不便が生じる場合、中国東方航空は、中国東方航空の適用規則に従い、日常的に使用する物品を一時的に購入する費用を当該旅客に補償します。
 
9.1 時刻表または他の書類に記載されているフライトスケジュールおよび航空機の機種は、予定されているフライト時刻と機種を指しているものであり、これらを保証するものではなく、中国東方航空と旅客の間で締結された運送契約の一部分となるものでもありません。
 
9.2 中国東方航空は、旅客および手荷物を、旅行日において有効であると公表しているスケジュール通りに運送できるよう最大限努力します。中国東方航空は、旅客による座席予約および/または航空券購入の際に、航空券にも表示されるフライト時刻を旅客に通知するものとします。  
 
9.3 中国東方航空は、航空券の発行後に予定フライト時刻を変更することがあります。中国東方航空は、旅客が提供する連絡先を通じ、フライトスケジュールの変更を旅客に通知します。旅客が中国東方航空によるフライトスケジュールの変更に同意できず、中国東方航空が、旅客が許容できる代替便を手配できない場合、旅客は、本約款第11.4項の、会社の都合による払戻しに関する定めに従い払戻しを申請できます。
 
9.4 中国東方航空の軽率な作為または不作為によって損害が引き起こされた場合や、中国東方航空が意図的に損害を引き起こしたり、損害に完全に気づいていた場合を除き、中国東方航空は、フライト時刻表または他の公開スケジュールにおける間違いまたは記載漏れについて法的責任を負わないものとします。中国東方航空は、中国東方航空の従業員、代理人または代表者が採用した、フライトの出発もしくは到着日時またはフライトによる運送の解釈に関して、いかなる法的責任も負いません。
 
9.5 フライトの経路変更、遅延およびキャンセル
中国東方航空は、旅客およびその手荷物の運送遅延を避けるために必要なあらゆる措置を講じます。中国東方航空は、当該遅延を防ぐのに必要なあらゆる措置を講じたか、当該措置を講じることができなかった場合であっても、いかなる法的責任も負いません。
 
9.6 以下のいずれかの状況に陥った場合、中国東方航空は、予告なく、航空機の機種またはフライト経路を変更したり、本約款の第9.7項に従い、フライトをキャンセル、停止、延期または先送りしたりすることができます。
9.6.1 いずれかの国の法律、行政規則、命令および要件に従う上で必要な場合。
9.6.2 フライトの安全な運航を確保する上で必要な場合。
9.6.3 中国東方航空が管理または予期できない他の事象が生じた場合。
 
9.7 第9.6項に定められている事由により、中国東方航空がフライトをキャンセルするか、遅らせた場合、予約された座席(搭乗クラスを含みます)を旅客に提供できない場合、旅客の寄航地または目的地に寄航できなかった場合、確定座席がある乗継便に旅客が乗り遅れる事態を招いてしまった場合、中国東方航空は、旅客からの合理的根拠に基づく依頼を踏まえて、旅客の選択により次のいずれかの措置を講じるものとします。
9.7.1 中国東方航空が、その後出発する利用可能な座席のあるノンストップ便を旅客のために手配するか、旅客の航空券の有効期間を無料で延長するという措置。
9.7.2 中国東方航空が、原航空券に表示されている便を変更し、他の中国東方航空便を手配して旅客を目的地または寄航地に運ぶという措置。この場合、運賃または超過手荷物料金は返金されますが、不足額については追加請求されません。
9.7.3 旅客と変更先航空会社の同意を得て、裏書により、旅客を他の航空会社便に振り替える措置。
9.7.4 本約款第11.4項の会社の都合による払戻しに定められている措置。
9.7.5 食事、宿泊施設、陸上輸送および他のサービスを、本約款の第9.11項および第13.1項から第13.6項までに従って提供する措置。
 
9.8 本約款の第9.6項に定められているいずれかの事態に陥った場合、第9.7.1号から第9.7.4号までに定められている救済措置が、旅客が請求できるすべての代替救済措置となりますが、中国東方航空が、本約款(本約款の第19.2項および第19.3項をご覧ください)に基づき適用される法律および条件に定められている他の責任を引き受けられる場合に限ります。
 
9.9 中国東方航空は、その合理的根拠に基づく裁量により、業務上必要な範囲内で、予告なく、航空券またはスケジュールに示された寄航地を変更またはキャンセルしたり、他の航空会社または航空機で代用したりすることができます。
 
9.10 中国東方航空に帰責しない理由により運送能力が低下した場合、中国東方航空は、その合理的根拠に基づく裁量により、旅客または手荷物の一部分の運送を拒否できます。この場合中国東方航空は、当該旅客に対し、中国東方航空の適用規則に従って、その後出発する便による運送サービス、航空券の変更または払戻しサービスを提供する必要がありますが、他の法的責任は負わないものとします。
 
9.11 フライトに影響する異例な事態が生じた場合のサポート
9.11.1 航空機のメンテナンス、機体繰り、業務上のまたは乗務員の都合によりフライトの出発遅延またはキャンセルが生じた場合、中国東方航空および中国東方航空地上サービス代理店は、最新のフライト情報を旅客に提供し、旅客のために食事および/または宿泊サービスを手配するものとします。これに伴う費用は中国東方航空が負担し、前述のサービスは中国東方航空以外の業者が独立して提供します。
9.11.2 航空機のメンテナンス、機体繰り、業務上のまたは乗務員の都合により遅延またはキャンセルが生じた場合、中国東方航空および中国東方航空地上サービス代理店は、該当便の各旅客に対し、a)フライトの遅延が4時間以上8時間未満の場合は200人民元の、またb)フライトの遅延が8時間以上の場合は400人民元の補償金を支払うものとします。
9.11.3 天候、緊急事態(フライトの安全性を低下させる機械的な不具合を含みます)、航空交通管制、保安検査および旅客の都合を含む、中国東方航空に帰責しない事由によりフライトの出発遅延またはキャンセルが生じた場合、中国東方航空および中国東方航空地上サービス代理店は、最新のフライト情報を旅客に提供し、旅客による食事および/または宿泊サービス手配を支援しますが、これらの費用は旅客が負担するものとします。
9.11.4 フライトの出発遅延またはキャンセルが生じた場合、中国東方航空、航空券販売代理店または地上サービス代理店は、障害のある旅客、高齢者、妊婦および保護者のいない子供を含む特別な配慮を必要とする旅客に優先的にサービスを提供するものとします。
9.11.5 滑走路での遅延(ターマックディレイ)の場合、中国東方航空は、30分ごとに、その理由を含む最新のフライト情報と推定遅延時間を旅客に知らせるものとします。中国東方航空は、フライトの安全が損なわれない範囲内で、使用可能な洗面施設を提供します。滑走路での遅延が2時間以上続いた場合は、十分な食料と飲料水を提供します。出発時刻が特定されないまま滑走路での遅延が3時間以上続いた場合、航空安全および保安に関する規則に反しないことを条件として旅客を降機させます。
9.11.6 中国東方航空のフライトが寄航地においてなんらかの理由により遅延するかキャンセルされた場合、中国東方航空は、食事および/または宿泊サービスを旅客に提供するものとします。
9.11.7 なんらかの理由で該当便が予定外の場所に迂回した場合、中国東方航空は、食事および/または宿泊サービスを旅客に提供するものとします。
 
10.1 運送の拒否
中国東方航空は、航空運送の安全を確保する上で必要な場合、または中国東方航空の合理的根拠に基づく裁量により以下のいずれかの状況に陥ったと判断した場合に、旅客またはその手荷物の運送を拒否できます。
10.1.1 運送により各国の準拠法や各国政府の規制および命令に違反することとなる場合。
10.1.2 旅客の行動、年齢、肉体的・精神的状態が航空運送に適さないか、本人、他人またはその財産に危害が及ぶ可能性がある場合。
10.1.3 旅客が中国東方航空の適用規則または中国東方航空乗務員の取決めや指示に従わない場合。
10.1.4 旅客が本人または手荷物の保安検査を拒否している場合。
10.1.5 旅客が航空券の代金や適用される税金もしくは料金を支払わない場合、または旅客もしくは航空券購入者が中国東方航空との信用協定を守らない場合。
10.1.6 旅客が有効な身分証名書を提示できない場合、または旅客が提示した有効な身分証明書が、電子航空券購入時に使用された有効な身分証明書と異なる場合。
10.1.7 旅客が所定の順番で搭乗用片を使用しない場合。
10.1.8 下記を含む、旅客が有効な航空券を提示できない場合。
10.1.8.1 航空券が不正に入手された、または中国東方航空もしくは中国東方航空旅客販売代理店以外から購入されたものである場合。
10.1.8.2 航空券の紛失届が出されている場合。
10.1.8.3 航空券が偽造されたものである場合。
10.1.8.4 航空券が中国東方航空または中国東方航空旅客販売代理店の許可なく変更、書き換え、または毀損されたものである場合。
10.1.8.5 航空券の所持者が、「旅客氏名」欄に記載されている本人であることを証明できない場合。
10.1.9 乗継国への入国を試みるために旅客がフライトの途中で渡航書類を破棄する可能性がある場合、またはこれを防止するために預り証と引き換えに乗務員に渡航書類を預けることを求めた際に旅客がこれを拒んだ場合。
10.1.10 旅客の手荷物を運送することにより、出発国、目的国、予定寄航地となる国のいずれかにおいて適用される法律、規制、命令または指示に違反することとなる場合。
10.1.11 旅客の手荷物が、乗務員または他の旅客の安全および健康を脅かすか、これらに悪影響を及ぼす可能性がある場合。
 
10.2 運送の制限
幼児、同伴者のいない小児、病人、障害のある旅客、妊婦または受刑者(容疑者を含みます)を含む特別の取扱いが必要となる旅客の運送は、中国東方航空および他の航空会社が事前に同意し必要な手配が為されている場合に限り、中国東方航空の適用規則および他の航空会社の規則に従って引き受けられます。
 
10.3 運送拒否後の払戻し
本条に規定するいずれかの理由で運送を拒否された旅客は、本約款の第11.5項に基づく払戻しを受けることができます。
 
test test test 11.1 一般条項
11.1.1 旅客が保有する中国東方航空航空券の一部分またはすべての中に、有効期間内に搭乗しなかった区間がある場合、中国東方航空は、中国東方航空航空券に適用されるあらゆる条件に従って払戻しに応じます。
11.1.2 本条に別途定められていない限り、中国東方航空は、航空券に氏名が記載されている旅客、航空券購入者または受任者に対して、航空券に記載されている支払い方法で運賃を払い戻すものとします。
11.1.3 航空券を紛失した場合を除き、払戻し対象となる紙の航空券は、未搭乗の区間に対応する搭乗用片および旅客用片をすべて含んでいるものでなければならず、旅客は、払戻しを申請する際に、航空券の購入時に使用した有効な身分証明書の原本を提示する必要があります。旅客が第三者に払戻し申請を委託する場合、当該受託者は、委任状、航空券に記名されている旅客の有効な身分証明書(またはその写真複写物)、航空券および受託者本人の有効な身分証明書を提示する必要があります。
11.1.4 未搭乗区間に対応する搭乗用片、旅客用片および支払済証をすべて保有しており、本約款の第11.1.2号および11.1.3号に定められている要件を満たしている者に対し中国東方航空が払戻しを為した場合、適正に払戻しが為されたものとみなされ、中国東方航空と旅客の運送契約が解除されるものとします。
11.1.5 紛失航空券の払戻し
航空券の一部分またはすべてを紛失した場合、旅客が、定められた期限までに、中国東方航空から求められた航空券紛失の証拠を提示し、適用される手数料の全額を支払えば、以下の要件がすべて満たされていることを条件として、中国東方航空は、航空券の有効期間満了後に、顧客に対し払戻しを実施します。
11.1.5.1 中国東方航空が紛失航空券の運賃をすでに払い受けていること。
11.1.5.2 払戻し申請前に紛失航空券が使用されるか払い戻しされておらず、中国東方航空が新しい航空券を再発券していない(旅客が追加運賃を支払った場合は除きます)こと。
11.1.5.3 顧客が、中国東方航空所定の紛失航空券再発券/払戻申請書に必要事項を記入したこと。
11.1.5.4 航空券の払戻しにより中国東方航空が被るあらゆる損失を補償することに旅客が同意していること。この損失には、第三者が許諾なく航空券を不正に使用したり、不正な返金を受けたりしたことに伴うあらゆる損失や、必要となるあらゆる訴訟の費用が含まれます。
中国東方航空の過失に起因する紛失航空券の不正な使用もしくは払戻し、または代替航空券の購入については、この補償の対象から除かれます。
 
11.2 払戻し期限
払戻しは、最初の運送の開始日(最初の搭乗区間の用片が未使用の場合、航空券発券日)から13か月以内に申請する必要があります。中国東方航空は、この期限以降に為された払戻し申請を受け付けません。

11.3 払戻し場所
11.3.1 旅客の都合による払戻しの場合、払戻し申請は、航空券の原発券場所か、現地の中国東方航空チケットオフィスにて処理されます。
11.3.2 会社の都合による払戻しの場合、払戻し申請は、航空券の原購入地、出発地もしくは寄航地にある中国東方航空旅客販売代理店、または目的地もしくは会社の都合による払戻しの原因事象が発生した場所にある中国東方航空チケットオフィスにて処理されます。
11.3.3 中国東方航空の公式ウェブサイト、モバイルウェブサイト、中国東方航空のモバイルアプリまたは中国東方航空ホットライン経由で購入した航空券の払戻しを申請したい場合、旅客は、当該航空券の購入元である販路を通じて払戻しを申請する必要があります。
 
11.4 会社の都合による払戻し
本約款の第3.3.1号に定められているいずれかの状況を根拠に旅客が払戻しを求めた場合、払戻額は、以下に定める通りとなります。
11.4.1 航空券が未使用の場合、運賃の全額に税金を加えた額が払い戻されます。払戻手数料はかかりません。
11.4.2 航空券の一部分のみ使用済みの場合、支払済みの運賃から搭乗済み区間の運賃を差し引いた額、または未搭乗区間の運賃のいずれか高い方の額が払い戻されますが、払戻額が原航空券の運賃を超えることはなく、未使用分の税金は払戻手数料なしで払い戻されます。
 
11.5 旅客の都合による払戻し
本約款の第11.4項に掲げる以外の理由により航空券の払戻しが認められた場合、払戻額は、以下に定める通りとなります。
11.5.1 航空券が未使用の場合、運賃に税金を加えた額から払戻手数料を差し引いた額が払い戻されます。
11.5.2 航空券の一部分のみ使用済みの場合、支払額から、搭乗済み区間に適用される運賃、税金、払戻手数料を差し引いた額が払い戻されます。
11.5.3 搭乗済み区間に適用される運賃が、原航空券の運賃総額と同額以上の場合、運賃は払い戻されず、未搭乗区間に適用される税金が旅客に払い戻されます。
 
11.6 払戻手数料
11.6.1 中国東方航空は旅客に対し払戻手数料を請求できます。旅客に払い戻す場合、中国東方航空は、中国東方航空の料金等に関する諸条件に基づき、本約款の第11.5項に従って旅客に払戻手数料を請求します。
11.6.2 その運賃が一般航空券の10%相当額である幼児用航空券については、払戻手数料はかからないものとします。小児用航空券については、大人用航空券に適用される払戻手数料を請求します。
11.6.3 旅客が発病したことによる払戻しについては、フライトの48時間前までに二級甲等以上の病院(中国国内の場合)または現地の病院、診療所もしくは医療機関(中国国外の場合)が発行した、旅客が航空券記載の航空運送に適さない状態であることを証する正式な署名または捺印付きの診断書を旅客が提出した場合、払戻手数料が免除されます。発病した旅客の同行者が払戻しを申請する場合、当該同行者が、発病した旅客の航空券の写真複写物および関連する裏付書類を提出し、発病した旅客の払戻し申請と同時に自らの払戻しも申請する場合に限り、(最大2名分の)払戻手数料が免除されます。
11.6.4 旅行中に旅客が死亡したことによる払戻しについては、旅客以外の人物が申請手続中に公安省または中国人民武装警察部隊が発行した死亡証明書を提出した場合、払戻手数料が免除されます。死亡した旅客の同行者による払戻し申請については、当該同行者が、死亡した旅客の航空券の写真複写物および関連する裏付書類を提出し、死亡した旅客の払戻し申請と同時に自らの払戻しも申請する場合に限り、払戻手数料が免除されます。この場合、払戻し申請は、旅客の死亡後45日以内に為されるものとします。
11.6.5 特別運賃航空券の払戻しについては、本約款に別途明記されていない限り、本約款の第11.5項に従って払戻手数料が請求されるものとします。
 
11.7 払戻しの拒否
11.7.1 旅客が途中寄航地にて自発的に旅行を中止した場合、未搭乗区間の運賃の払戻しは認められません。
11.7.2 航空券に「払戻し不可(non-refundable)」または「差額払戻し不可(no balance refundable)」という記載がある場合は、税金のみ払戻しを受けられます。払戻手数料はかかりません。
11.7.3 中国東方航空は、偽造または模造された航空券を、払戻しまたは返金を為すことなく取得する権利を留保しています。
11.7.4 本約款に別途明記されていない限り、航空券の有効期間満了日から30日以降に払戻し申請があった場合、中国東方航空はこれを拒否することができます。
11.7.5 旅客が購入した航空券の目的地が、旅客が入国を拒否されるか、国外退去処分を受けた目的地の場合、中国東方航空は、いかなる払戻しにも応じません。
 
11.8 払戻しの通貨
11.8.1 払戻しは、航空券の購入国および払戻し国の法律および他の規則に従って為されるものとします。中国東方航空は、通常、航空券の購入に使用された通貨で払い戻しますが、航空券の購入国または払戻し国の通貨で払い戻すこともあります。
11.8.2 クレジットカードまたは他の現金以外の支払手段で購入された航空券の払戻しについては、航空券購入時に使用されたカード等のアカウントに対してのみ為されます。
11.8.3 旅客には、為替レートの変動に起因する差額を中国東方航空に請求する権利はないものとします。
 
12.1 航空券購入後に旅客が搭乗クラス変更を求めた場合、中国東方航空および中国東方航空の旅客販売代理店は、該当便に空席があり、時間的に可能であれば、変更を手配できます。
 
12.2 旅客による搭乗クラスのダウングレード
12.2.1 旅客は、自らの意志で搭乗クラスをダウングレードする場合、本約款の第11.5条に従って原航空券の払戻しを申請し、その後に新しい航空券を再購入することとなります。
12.2.2 旅客の搭乗クラスが強制的にダウングレードされ、旅客の搭乗クラスが、航空券に記載のクラスより低いクラスとなる場合、中国東方航空は相当する差額を旅客に払い戻す必要があります。
 
12.3 旅客が航空券購入後に搭乗便や搭乗日の変更を求めた場合、中国東方航空および中国東方航空旅客販売代理店は、該当便に空席があり、時間的に可能であれば、旅客が保有する航空券の運賃条件を含む適用条件に従って変更を手配できますが、発生した航空券代および諸費用の差額は、旅客が負担する必要があります。
 
12.4 旅客が航空券購入後に航空会社の変更を求めた場合、中国東方航空は、該当航空券が、裏書(航空会社変更)に関する制約のない航空券である場合に限り、中国東方航空が運送することになっていた旅客または中国東方航空が発行した航空券を保持する旅客が保有している航空券に適用される条件に従って、当該航空券の裏書(航空会社変更)処理を実施できます。
 
12.5 中国東方航空便搭乗区間が含まれているものの中国東方航空が発行したものではない航空券を持っている旅客が、自己都合により、特定の搭乗区間について予約済みの航空会社の変更を求めた場合、中国東方航空は、当該変更に同意できる場合であって、当該搭乗券が、中国東方航空と連帯運送契約を結んでいる航空会社が運航する便の同じ搭乗クラスの航空券である場合に限り、該当航空券に適用される条件に従い、当該航空券の裏書(航空会社変更)処理を実施できます。本約款の第12.3条に定める条件が満たされておらず、本第12.5条に定める、航空会社変更を求める旅客が満たすべき条件が満たされていない場合には、旅客の都合による払戻しに関する第11.5条が適用されるものとします。
 
12.6 中国東方航空旅客販売代理店は、中国東方航空の許諾なく、いかなる旅客の航空券についても裏書(航空会社変更)処理を実施してはなりません。
 
13.1 フライトの出発遅延またはキャンセルが生じた場合、中国東方航空、中国東方航空旅客販売代理店および中国東方航空地上サービス代理店は、旅客に対してただちに当該遅延またはキャンセルに関する情報を通知します。
 
13.2 フライトの出発遅延が中国東方航空の都合によるものの場合、中国東方航空は、飲食サービスおよび宿泊サービスを無料で旅客に提供します。フライトの出発遅延またはキャンセルが中国東方航空に帰責しない理由で生じた場合、中国東方航空は、旅客による飲食サービスおよび宿泊サービス提供先への連絡、ならびに飲食サービスおよび宿泊サービスの手配を支援しますが、当該連絡および手配に起因する費用は、いずれも旅客の負担となります。
 
13.3 どの中国東方航空便が寄航地にて遅延するかキャンセルとなった場合でも、中国東方航空は、当該遅延またはキャンセルの発生理由を問わず、食事または宿泊サービスを旅客に提供します。
 
13.4 中国東方航空は、航空運送中、中国東方航空の適用規則および基準に従い、飲食サービスを無料で旅客に提供します。中国東方航空は、中国東方航空の適用規則に定められていない他のサービスを旅客から求められた場合、その料金を請求できます。
 
13.5 乗継便の寄航地で発生する、地上での飲食サービスおよび宿泊サービスの費用は、いずれも旅客が負担します。
 
13.6 どのフライトが遅延するかキャンセルとなった場合でも、中国東方航空は、必要に応じて、当該遅延またはキャンセルを証する証明書を必要な旅客に提供します。
 
14.1 中国東方航空が、第三者との取決めに従い航空運送以外のサービスを旅客に提供する場合、または中国東方航空が、第三者から提供される陸上輸送、ホテル予約またはレンタカーといった(航空運送以外の)輸送またはサービスに関するチケットまたは証票を発行する場合、中国東方航空は、旅客および/または第三者の代理人として活動するのみとなり、当該サービスには第三者であるサービスプロバイダーの規約が適用されるものとします。
 
14.2 中国東方航空が、複合輸送ならびに一部分が航空輸送で一部分が他の輸送手段による輸送を提供する場合、本約款は、本約款の第1.2項および第1.3項に定められている航空運送のみに適用されますが、本約款は、反証がない限り、航空運送契約の実施過程で用いられる他の輸送手段による陸上輸送にも適用されるものとします。
 
14.3 本約款は、該当する当事者が、本約款の航空運送に関する条件に従う限り、複合輸送のいずれかの当事者が列挙している他種の航空運送書類に盛り込まれた輸送に関する条件に影響を与えません。
 
15.1 航空機内で旅客が以下の行いを為した場合、中国東方航空は、当該旅客の拘束または強制降機を含む、当該行為を阻止するために必要であると中国東方航空が判断した措置を講じることができます。
15.1.1 航空機、人命または財産に危険を及ぼすおそれのある行為。
15.1.2 乗務員の職務遂行を妨害する行為。
15.1.3 乗務員の取決めや指示に従わない行為。
15.1.4 喫煙、過度の飲酒または薬物摂取行為。
15.1.5 他の旅客に不快感、不便、損害または怪我をもたらすか、その恐れがある行為、または他の旅客から公正な取扱いに関する異議が提起されるか、その恐れがある行為。
 
15.2 電子機器
旅客が、航空機搭乗中に、中国東方航空乗務員の許諾なく、補聴器、心臓ペースメーカーおよび呼吸補助器具(準拠法および政府規制に従い、安全な飛行を脅かす可能性のある機器として禁じられている機器は除きます)は除く電子機器を使用することは禁じられています。この電子機器には、ノートパソコン、ポータブルレコーダー、携帯ラジオ、電子ゲームまたは電波を発する装置(無線操縦玩具、無線LANカード、携帯電話およびトランシーバーを含みます)が含まれますが、これらに限定されません。
 
15.3 禁煙便
中国東方航空便はすべて禁煙です。中国東方航空機内のどのエリアにおいても喫煙は禁止されています。
 
15.4 アルコール飲料
旅客は、中国東方航空便で提供されるアルコール飲料を除く他のアルコール飲料を航空機に持ち込まないものとします。
 
15.5 シートベルト着用義務
航空機内で着席している間は、必要に応じてシートベルトを締めなければなりません。
 
16.1 出発国、目的国および通過国の法令、規則、命令、定め、渡航要件および運送規制規則をすべて遵守し、必要な渡航書類をすべて用意する責任は、旅客が単独で負うこととなります。旅客は、有効な渡航書類を提出し、中国東方航空による当該渡航書類の複写および保持を認めるものとします。中国東方航空は、旅客が前述の国の関連法令、規則、命令または定めを遵守していないか、旅客の渡航書類が要件を満たしていない場合、運送を拒否する権利を留保しています。
 
16.2 旅客が、関係国の法令、規則、命令または規定を遵守していないか、関係国が求める通りに渡航書類を提出しないことにより被った損失は、いずれも旅客の負担となります。当該旅客は、要求に応じて、中国東方航空が支払った罰金または負担した経費を中国東方航空に払い戻す必要があります。
 
16.3 旅客が寄航地の通過を拒否されるか、目的地の国(地域)への入国を拒否されたことにより、中国東方航空が、当該国(地域)の発した命令に従い、当該旅客を出発地またはその他の場所に送還する場合、当該旅客は、当該送還に適用される運賃を支払い、中国東方航空が被った他のあらゆる損失を中国東方航空に賠償する必要があります。
 
16.4 旅客は、政府職員または空港職員の実施するいかなる保安検査にも従う必要があります。
 
16.5 旅客は、関連する政府機関による自らの受託手荷物または機内持込手荷物の検査に立ち会う必要があり、旅客がこの要件に従わなかったことにより手荷物が紛失した場合でも、中国東方航空は、これに対しいかなる法的責任も負いません。(詳しくは本約款の第8.7項をご覧ください)
 
16.6 旅客は、中国東方航空、その代理人または従業員から提供を受けた、渡航書類やそれに関連する何らかの法令、規則、命令、規定または要件に関するなんらかの情報を根拠に、中国東方航空に対し申立てを提起してはならないものとします。
 
1枚の航空券または関連航空券に基づき、中国東方航空と他の航空会社が実施する運送は、分離不可能な運送と見なされ、当該航空券に記載された各航空会社は、法に別段の定めがない限り、各々の運送約款に従って旅客に対し運送責任を果たす必要があります。
 
18.1 一般条項
18.1.1 中国東方航空は、法令に別段の定めがある場合か、運送契約内に別段の合意事項がある場合でない限り、航空運送中に生じたあらゆる損失について法的責任を負います。
18.1.2 中国東方航空は、自らは準拠法、規制、命令もしくは規則に従っていたこと、または旅客が準拠法、規制、命令もしくは規則に違反した場合を遵守しなかったことに起因するいかなる損失についても法的責任を負いません。
18.1.3 中国東方航空の損害賠償責任は、国際条約または関連する中華人民共和国の航空法に定められている法的責任が限度となります。中国東方航空は、準拠法に別段の明示的な定めがない限り、いかなる旅客(手荷物を含みます)の間接的損失または精神的苦痛についても法的責任を負いません。
18.1.4 中国東方航空は、準拠法に従い自らが実施する航空運送についてのみ法的責任を負います。中華人民共和国の法令に別段の定めがない限り、中国東方航空は、別の航空会社による航空運送に必要な航空券発券または手荷物検査を実施する場合でも、当該航空会社の代理人として行動するにすぎません。
18.1.5 旅客の過失により何らかの損害が生じるか引き起こされた場合、中国東方航空は、準拠法に従い、損害賠償責任の免除または軽減を請求できます。
18.1.6 旅客の手荷物または手荷物内の物品が原因で、当該旅客自身またはその手荷物に損害が及んだ場合でも、中国東方航空は、当該旅客の損失についていかなる法的責任も負いません。旅客の物品が、他人または中国東方航空の所有物に損害を及ぼした場合、当該旅客は、当該損害に起因するあらゆる損失や、中国東方航空が負担したあらゆる費用の賠償を中国東方航空に対して為す必要があります。
18.1.7 旅客以外の人が旅客の死亡または負傷について申立てを提起した場合でも、当該死亡または負傷が、当該旅客自身の過失に起因または帰属するものであることが証明された場合には、中国東方航空の法的責任は、当該旅客の過失の程度に応じて免除または軽減されます。
18.1.8 本約款に基づき中国東方航空が負うべきあらゆる法的責任またはその制限は、中国東方航空の代理人、従業員および代表者、ならびに中国東方航空が使用する航空機を所有するあらゆる法人またはその代理人、従業員および代表者にも適用されます。中国東方航空ならびに上記の代理人、従業員、代表者および他のあらゆる人が支払うべき損害賠償金の総額は、中国東方航空が法的責任を負うべき限度額を超えません。
18.1.9 本約款は、準拠法に別段の明示的な定めがない限り、中国東方航空が、準拠法規制が定めている、中国東方航空の法的責任に関する免除または軽減を享受することを妨げません。

18.2 旅客の死傷
18.2.1 中国東方航空は、航空機上で発生した事故、または搭乗中もしくは降機中に発生した事故により旅客が死傷した場合、これに伴う損害を賠償する法的責任を負うこととなりますが、旅客自身の年齢、運送時の精神状態または身体状況に起因または帰属する旅客の死亡、負傷または容体の悪化についてはいかなる法的責任も負いません。
18.2.2 中国東方航空の意図的なまたは故意の懈怠に起因する中国東方航空の作為または不作為により損害が発生した場合でない限り、中国東方航空は、モントリオール条約の第21条第1項および第2項に従って法的責任を負うこととなり、中国東方航空が為す救済の額は、同条約の第24条(責任限度額)に準ずる額となります。
 
18.3 手荷物の紛失
18.3.1 中国東方航空は、航空運送中に発生した、旅客の受託手荷物の破損、紛失または損害について法的責任を負います。機内持込手荷物については、中国東方航空やその従業員または代理人に帰責する過失により発生した損害についてのみ、中国東方航空に法的責任が生じます。
18.3.2 中国東方航空は、旅客の手荷物の性質、品質または欠陥のみに起因する当該手荷物の破損、紛失または損害については法的責任を負いません。
18.3.3 中国東方航空は、旅客に帰責する理由により、旅客の手荷物が、当該旅客またはその所有物になんらかの損害をもたらした場合、これに対しては法的責任を負いません。旅客の手荷物またはその内容物が、他人もしくはその手荷物または中国東方航空の所有物に損害をもたらした場合、当該旅客は、中国東方航空または他のすべての人に対し、当該損害により発生したあらゆる損失および費用負担を賠償する必要があります。
18.3.4 中国東方航空は、旅客の手荷物が破損、紛失、損傷または延着した場合、損害額を賠償するか、補修費用を負担します。手荷物が、紛失するか補修不可能な損傷を受けるかした場合、中国東方航空は、モントリオール条約の第22条第2項に従って法的責任を負うこととなり、中国東方航空が為す救済の額は、同条約の第24条(責任限度額)に準ずる額となります。
本約款本条に定められている責任の制限は、中華人民共和国政府が承認および公表している有効な政策に従って実施されます。
18.3.5 中国東方航空は、旅客が手荷物の価額を申告した場合に限り、当該手荷物の申告価額を賠償しますが、手荷物の申告価額が、目的地での荷渡し時点における手荷物の実際の価額より高価である場合、中国東方航空は、当該実際の価額の範囲内でのみ損害賠償責任を負います。
18.3.6 旅客の手荷物またはその内容物が破損、紛失、損傷または延着した場合、中国東方航空の責任限度額の決定に使用される重量は、被害手荷物またはその内容物の重量となり、被害手荷物またはその内容物の重量が決定できない場合、被害手荷物の重量は、当該旅客の無料手荷物許容量を超えない量となります。
18.3.7 旅客の手荷物に含まれていた、本約款の第8.1.3号に定める制限品の破損、紛失または損害については、中国東方航空は通常の受託手荷物における損害に適用される定めに従って損害賠償責任を負います。
18.3.8 各人で保管すべき物品(現金、紙幣、譲渡可能証券、為替手形、脆く壊れやすい物品、腐敗しやすい物品、宝飾品、貴金属または貴金属製品、金製品および銀製品、骨董的価値がある書および絵画、絶版のビデオ、絶版の印刷物および原稿、見本や貴重品、重要な書類および資料、外交用郵袋、渡航書類、コンピュータおよび付属品、個人用通信機器および付属品、個人用電子機器および付属品その他など)ならびに定期的に服用すべき処方薬に損害が及んだ発生場合、中国東方航空は、一般的な受託手荷物における損害に適用される定めに従って損害賠償責任を負います。
18.3.9 中国東方航空は、自らの過失に帰属する損害でない限り、旅客の機内持込手荷物または座席収納手荷物に及んだ損害について法的責任を負いません。
18.3.10 紛失手荷物の賠償においては、超過手荷物料金は返金されますが、手荷物の申告価額に応じて課されるサーチャージは返金されません。
18.3.11 中国東方航空は、賠償した紛失手荷物を発見した場合、速やかに旅客に通知します。この場合旅客は、自らの手荷物を受け取って、賠償額全額(日用品調達のための一時的な費用として賠償を受けた額は除きます)を中国東方航空に返金することができます。中国東方航空には、当該旅客による詐欺行為があった場合、賠償額全額を回収する権利があります。
18.3.12 国際航空運送または国内線航空運送の国内線区間においてなんらかの手荷物紛失が生じた場合、その賠償は、当該国際航空運送または国内線航空運送における手荷物紛失時に適用される定めに従って為されます。
18.3.13 非居住者である旅客の受託手荷物が、中国東方航空に帰責する理由により当該旅客と同一の航空機で到着しなかった場合、中国東方航空は、中国東方航空の適用規則に従い、日用品調達のための一時的な費用を当該旅客に賠償します。
18.3.14 受託手荷物として預かった、身体に障害のある旅客のための補助装置が損害を受けるか紛失した場合、当該装置の実際の価額が賠償されますが、当該装置の運送受託前から損傷があり、旅客が賠償請求を放棄している部分についてはこの限りではありません。
 
18.4 航空運送中の遅延により旅客および手荷物に損失が生じた場合、中国東方航空は、関連する国際条約ならびに中華人民共和国の法規制に従って適切な賠償を実施しますが、当該遅延が、中国東方航空が管理または予測できない事由で生じた場合や、中国東方航空が、中国東方航空、その従業員および代理人があらゆる合理的な措置を講じたか、損失を防ぐための当該措置を講じることが不可能であったと証明できる場合、中国東方航空は、当該遅延による損害を賠償する責任を負いません。
 
18.5 フライトが遅延したにもかかわらず、旅客が損失の拡大を防ぐのに適切な措置を講じていない場合には、当該旅客は、損失の拡大部分について中国東方航空に賠償を請求できません。
 
18.6 該当する条約に定められている国際航空運送または国内線航空運送においては、該当する条約の損害賠償責任規則が適用されます。条約に定められている範囲を超える国際航空運送または国内線航空運送においては、中国東方航空は、モントリオール条約の関連する定めに従って損害賠償責任を負います。
 
19.1 バゲージクレーム
19.1.1 旅客が、受託手荷物の受取り後、準拠法に定められている期限までバゲージクレーム書を提出しなかった場合、旅客が別段の方法で反証を提示している場合でなければ、当該手荷物は運送契約に従い良好な状態で引き渡されたものと推定されます。手荷物が紛失した場合、旅客は、搭乗便の到着後速やかに中国東方航空に通知し、手荷物が所定の方法で運送されなかった事実を、バゲージクレームの明確な証拠として記録しておく必要があります。中国東方航空は、本約款の第19.1.2号に定める期限までに為されなかったバゲージクレームを受け付けません。
19.1.2 どの手荷物が破壊、紛失、損傷または延着した場合でも、旅客は、手荷物の受取りから7日以内(損傷または紛失が生じた場合)または21日以内(延着が生じた場合)に、中国東方航空に対しバゲージクレーム書を提出する必要があります。 
19.1.3 本約款の第19.1.2号に定める期限までにバゲージクレーム書が提出されなかった場合、中国東方航空に対してはいかなる法的措置も提起できません。
 
19.2 旅客または手荷物に関する損害の賠償を求めるための法的措置は、いずれも、中国東方航空便が目的地に到着した日、到着するはずだった日または当該運送が終了した日から2年以内に提起する必要があります。
 
19.3 どの手荷物が破壊、紛失、損傷または遅延した場合でも、旅客は、最初もしくは最後の航空会社、または当該破壊、紛失、損傷もしくは遅延の発生した区間について実際に法的責任を負っている航空会社に対し法的措置を提起できます。
 
19.4 バゲージクレームの根拠
19.4.1 旅客または手荷物の運送に関する損害を求めるための法的措置は、いずれも、関連国の準拠法、契約、不法行為または他の訴因たる事象のいずれに基づくものであるかにかかわらず、モントリオール条約の条件および責任の制限に関する定めに基づき提起可能な措置のみに制限されます。
19.4.2 モントリオール条約の下では、懲罰的もしくは懲戒的損害賠償の請求が認められない損害、または賠償請求の対象にできない他の損害の賠償を、当該法的措置において請求することもできません。
19.4.3 準拠法には、中華人民共和国の民用航空法(Civil Aviation Law)第131条および第184条、ならびに民法通則第142条が適用されます。
 
20.1 本条件は2019年1月1日から効力を発生することになり、2017年1月1日から実施された『中国東方航空股份有限公司の旅客、手荷物の国際輸送条件』は同時に廃止されます。
 
20.2 中国東方航空は、中国民用航空局が定める手続に従い、予告なく本約款を修正できますが、当該修正の内容は、その前に発効したいかなる運送にも適用されません。
 
20.3 中国東方航空の代理人、従業員または代表者には、いずれも、本約款のいずれかの条項を修正したり、当該条項に違反したりする権限がありません。
 
20.4 本約款の各条に付された見出しは便宜上のものにすぎず、本約款のいかなる条項の解釈においても考慮されません。
 
20.5 該当便の出発、途中降機、到着、または該当便に関する業務(航空券の販売や他のサービスを含みます)に適用される定めが、本約款と、いずれかの国で施行中のまたは今後施行される予定の法令、規則または政府命令の間で一致していないか相反する場合、関連する法令、規則または政府命令が優先します。
 
20.6 本条件の中国語版とその他言語の版に差異があった場合には、中国語版に準じます。